有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(2017年8月31日)から2027年8月3日※まで(約10年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※2020年12月4日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2020年12月28日までとなります。
<繰上償還手続きの実施について>当ファンドは2017年8月に設定され、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続しております。
今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約(繰上償還)する予定です。
この繰上償還は、2020年11月5日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。
2020年12月4日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、2020年12月28日をもって繰上償還を行います。
なお、2020年11月3日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はありません。
当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(2017年8月31日)から2027年8月3日※まで(約10年)とします。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。
※2020年12月4日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2020年12月28日までとなります。
<繰上償還手続きの実施について>当ファンドは2017年8月に設定され、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりましたが、信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続しております。
今後も受益権口数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約(繰上償還)する予定です。
この繰上償還は、2020年11月5日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。
2020年12月4日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決された場合、2020年12月28日をもって繰上償還を行います。
なお、2020年11月3日以降に、当ファンドの購入申込みをされることにより取得された受益権については、議決権はありません。
当ファンドの購入申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みください。