有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年10月8日)
(2)【投資対象】
原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行ないます。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、原則として、株式会社クスリのアオキホールディングス(以下「クスリのアオキホールディングス」といいます。)の発行する普通株式のみに投資することを指図します。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる株式に投資するまでの間、または一部解約金(換金価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の支払いまでの間、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行ないます。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、原則として、株式会社クスリのアオキホールディングス(以下「クスリのアオキホールディングス」といいます。)の発行する普通株式のみに投資することを指図します。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる株式に投資するまでの間、または一部解約金(換金価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の支払いまでの間、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形