有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月9日-令和1年7月8日)
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月8日から7月7日まで、および7月8日から翌年1月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(第1計算期間は2019年4月9日から2019年7月8日まで)
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
原則として、毎年1月8日から7月7日まで、および7月8日から翌年1月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(第1計算期間は2019年4月9日から2019年7月8日まで)
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。