有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和2年5月11日)
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○価格変動リスク
<債券>金利の変動は、公社債等の価格に影響を及ぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する円建債券は、国際分散投資戦略指数の収益率に基づき毎期クーポン総額が変動します。当該収益率がマイナスとなった場合は実績連動クーポンがゼロとなり、債券の利金は固定クーポンのみとなります。市場金利やゴールドマン・サックスの信用状況に変化がない場合でも、国際分散投資戦略指数の収益率が低下することにより今後のクーポン総額が低下すると見込まれる場合は、債券価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
<国際分散投資戦略指数>当ファンドの実績連動クーポンの算出の基準となる国際分散投資戦略指数の収益率の主な変動要因は、以下のとおりです。
●国際分散投資戦略指数は内外の株価指数先物および債券先物により構成され、資産配分されます。構成比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等には、国際分散投資戦略指数の収益率が下落する要因となります。
●国際分散投資戦略指数については、内外の株価指数先物・債券先物取引をもとに算出されるため、当該取引の評価損益は為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該評価損益の通貨に対して円高になった場合には、国際分散投資戦略指数の収益率が下落する可能性があります。
●国際分散投資戦略指数の実質的な構成対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、国際分散投資戦略指数の収益率が下落する要因となります。
○信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する債券の発行体は、債券発行代わり金をもって裏付資産等(ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが発行する債券、ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行するパフォーマンス連動証券(これらにつき早期償還、終了、債務不履行(デフォルト)もしくは債務削減・リストラクチャリングまたは課税事由が発生(発生する可能性を含みます。)し、代替の資産への入替が行われた場合の当該代替資産等を含みます。))に投資します。当ファンドが投資する債券はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが保証を行います。裏付資産等の発行体または保証体の信用力が業績悪化・経営不振などにより著しく低下した場合、あるいは倒産した場合、その影響を大きく受け、基準価額が著しく下落する可能性があります。
○銘柄集中リスク
ファンドは特定の債券(単一銘柄)を組み入れ、原則として銘柄入替を行わない方針です。当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大きな影響を被り、基準価額が著しく下落する要因となります。
○流動性リスク
当ファンドが投資する円建債券は、市場混乱等があった場合、発行体等の信用状況が著しく悪化した場合等には流動性が著しく低下し、売却価格が一般的に想定される価格と乖離することにより、想定以上にファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、円建債券の発行体等の信用リスクが顕在化した場合等には、当該円建債券の一部売却ができなくなり、そのために換金の受け付けを中止することがあります。
○早期償還リスク
当ファンドは、満期償還時点において受益者の投資元本の確保をめざしますが、主要投資対象とする債券が以下に掲げる場合等により債務不履行(デフォルト)となった場合、発行体の裏付資産等について、早期償還、終了、債務不履行(デフォルト)もしくは債務削減・リストラクチャリング(ただし、これらの事由がドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法Title2に基づく権限行使のみにより生じる場合は除きます。)または課税事由が発生(発生する可能性を含みます。)し、かつ代替の資産への入替が行われない場合、または当該債券、発行体の裏付資産等もしくは発行体・保証体その他関係会社のヘッジ行為に関して法令あるいは税制の変更、課税状況の変化等により当該債券が早期償還となる場合、当該債券の資金化後に繰上償還を行います。その場合、当該債券は時価で換金されるため元本の確保ができず、ファンドの償還価額も投資元本を下回る可能性があります。
<投資対象とする債券が債務不履行(デフォルト)となる主な場合>1.発行体および保証体が元金の支払いを怠った場合
2.発行体および保証体が利息の支払いを怠り、発行体が不払いの通知を受領してから30日が経過しても利息の支払いが行われなかった場合
3.発行体の解散もしくは清算の命令がなされたか、発行体の解散もしくは清算のための有効な決議が可決された場合(ただし、支払能力がある時点で行われる合併、組織再編もしくはリストラクチャリングを目的としてまたはこれらの手続きに従って行われる場合を除く。)
4.承継発行体(特別目的会社に限られます。)が債券の発行要項に従って発行体のすべての債務を承継した場合には、当該承継発行体について、当該承継発行体の設立法域の法律に基づき、または当該承継発行体が倒産手続きに関するEU規則(Council Regulation (EC) No. 1346/2000)上の「主たる利益の中心」("centre of main interest")を有する国の法律に基づき、上記3に記載の事由と類似の効果を持つ事由が生じた場合
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする円建債券の換金ができなくなった場合、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の受付を取り消すことができるものとします。
○委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする債券の発行体等が債務不履行(デフォルト)となった場合、発行体の裏付資産等について、早期償還、終了、債務不履行(デフォルト)もしくは債務削減・リストラクチャリング(ただし、これらの事由がドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法Title2に基づく権限行使のみにより生じる場合は除きます。)または課税事由が発生(発生する可能性を含みます。)し、かつ代替の資産への入替が行われない場合、または当該債券、発行体の裏付資産等もしくは発行体・保証体その他関係会社のヘッジ行為に関して法令あるいは税制の変更、課税状況の変化等により当該債券が早期償還となる場合には、資金化後に信託を終了(繰上償還)させます。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、国際分散投資戦略指数に重大な変更があった場合もしくは算出・公表が停止等された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○国際分散投資戦略指数に重大な変更があった場合、または算出・公表が停止等された場合等には、主要投資対象とする債券の発行要項により、利金の条件等が変更となります。この場合、分配を行わない場合があります。
○税率の引き上げ、課税状況の変化、管理諸費用の増加等当初想定しえなかった費用または支出が発生した場合には、収益分配金またはファンドの償還価額が減少し、さらには投資元本を下回る水準となる可能性があります。
○当ファンドは、中途解約した場合、換金価額が投資元本を下回る可能性があります。
○当ファンドは、保有期間中に基準価額が1万円を下回る場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、社債などの値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○価格変動リスク
<債券>金利の変動は、公社債等の価格に影響を及ぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する円建債券は、国際分散投資戦略指数の収益率に基づき毎期クーポン総額が変動します。当該収益率がマイナスとなった場合は実績連動クーポンがゼロとなり、債券の利金は固定クーポンのみとなります。市場金利やゴールドマン・サックスの信用状況に変化がない場合でも、国際分散投資戦略指数の収益率が低下することにより今後のクーポン総額が低下すると見込まれる場合は、債券価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
<国際分散投資戦略指数>当ファンドの実績連動クーポンの算出の基準となる国際分散投資戦略指数の収益率の主な変動要因は、以下のとおりです。
●国際分散投資戦略指数は内外の株価指数先物および債券先物により構成され、資産配分されます。構成比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等には、国際分散投資戦略指数の収益率が下落する要因となります。
●国際分散投資戦略指数については、内外の株価指数先物・債券先物取引をもとに算出されるため、当該取引の評価損益は為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該評価損益の通貨に対して円高になった場合には、国際分散投資戦略指数の収益率が下落する可能性があります。
●国際分散投資戦略指数の実質的な構成対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、国際分散投資戦略指数の収益率が下落する要因となります。
○信用リスク
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが投資する債券の発行体は、債券発行代わり金をもって裏付資産等(ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが発行する債券、ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発行するパフォーマンス連動証券(これらにつき早期償還、終了、債務不履行(デフォルト)もしくは債務削減・リストラクチャリングまたは課税事由が発生(発生する可能性を含みます。)し、代替の資産への入替が行われた場合の当該代替資産等を含みます。))に投資します。当ファンドが投資する債券はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが保証を行います。裏付資産等の発行体または保証体の信用力が業績悪化・経営不振などにより著しく低下した場合、あるいは倒産した場合、その影響を大きく受け、基準価額が著しく下落する可能性があります。
○銘柄集中リスク
ファンドは特定の債券(単一銘柄)を組み入れ、原則として銘柄入替を行わない方針です。当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大きな影響を被り、基準価額が著しく下落する要因となります。
○流動性リスク
当ファンドが投資する円建債券は、市場混乱等があった場合、発行体等の信用状況が著しく悪化した場合等には流動性が著しく低下し、売却価格が一般的に想定される価格と乖離することにより、想定以上にファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。また、円建債券の発行体等の信用リスクが顕在化した場合等には、当該円建債券の一部売却ができなくなり、そのために換金の受け付けを中止することがあります。
○早期償還リスク
当ファンドは、満期償還時点において受益者の投資元本の確保をめざしますが、主要投資対象とする債券が以下に掲げる場合等により債務不履行(デフォルト)となった場合、発行体の裏付資産等について、早期償還、終了、債務不履行(デフォルト)もしくは債務削減・リストラクチャリング(ただし、これらの事由がドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法Title2に基づく権限行使のみにより生じる場合は除きます。)または課税事由が発生(発生する可能性を含みます。)し、かつ代替の資産への入替が行われない場合、または当該債券、発行体の裏付資産等もしくは発行体・保証体その他関係会社のヘッジ行為に関して法令あるいは税制の変更、課税状況の変化等により当該債券が早期償還となる場合、当該債券の資金化後に繰上償還を行います。その場合、当該債券は時価で換金されるため元本の確保ができず、ファンドの償還価額も投資元本を下回る可能性があります。
<投資対象とする債券が債務不履行(デフォルト)となる主な場合>1.発行体および保証体が元金の支払いを怠った場合
2.発行体および保証体が利息の支払いを怠り、発行体が不払いの通知を受領してから30日が経過しても利息の支払いが行われなかった場合
3.発行体の解散もしくは清算の命令がなされたか、発行体の解散もしくは清算のための有効な決議が可決された場合(ただし、支払能力がある時点で行われる合併、組織再編もしくはリストラクチャリングを目的としてまたはこれらの手続きに従って行われる場合を除く。)
4.承継発行体(特別目的会社に限られます。)が債券の発行要項に従って発行体のすべての債務を承継した場合には、当該承継発行体について、当該承継発行体の設立法域の法律に基づき、または当該承継発行体が倒産手続きに関するEU規則(Council Regulation (EC) No. 1346/2000)上の「主たる利益の中心」("centre of main interest")を有する国の法律に基づき、上記3に記載の事由と類似の効果を持つ事由が生じた場合
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする円建債券の換金ができなくなった場合、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の受付を取り消すことができるものとします。
○委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする債券の発行体等が債務不履行(デフォルト)となった場合、発行体の裏付資産等について、早期償還、終了、債務不履行(デフォルト)もしくは債務削減・リストラクチャリング(ただし、これらの事由がドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法Title2に基づく権限行使のみにより生じる場合は除きます。)または課税事由が発生(発生する可能性を含みます。)し、かつ代替の資産への入替が行われない場合、または当該債券、発行体の裏付資産等もしくは発行体・保証体その他関係会社のヘッジ行為に関して法令あるいは税制の変更、課税状況の変化等により当該債券が早期償還となる場合には、資金化後に信託を終了(繰上償還)させます。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、国際分散投資戦略指数に重大な変更があった場合もしくは算出・公表が停止等された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○国際分散投資戦略指数に重大な変更があった場合、または算出・公表が停止等された場合等には、主要投資対象とする債券の発行要項により、利金の条件等が変更となります。この場合、分配を行わない場合があります。
○税率の引き上げ、課税状況の変化、管理諸費用の増加等当初想定しえなかった費用または支出が発生した場合には、収益分配金またはファンドの償還価額が減少し、さらには投資元本を下回る水準となる可能性があります。
○当ファンドは、中途解約した場合、換金価額が投資元本を下回る可能性があります。
○当ファンドは、保有期間中に基準価額が1万円を下回る場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、社債などの値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。