有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)。ただし、初回決算日は2020年5月11日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
(1) 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
(2) 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3) 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1) 信託期間中の収益分配は、(2)に掲げる収益分配可能額の範囲内で、上記①収益分配方針にしたがって行います。
(2) 収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款第40条、第41条第1項および第3項の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の1.2.に掲げる額とします。
1. 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または、信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款第40条、第41条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2. 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、信託財産に属する配当等収益から約款第40条、第41条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)。ただし、初回決算日は2020年5月11日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
(1) 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
(2) 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3) 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1) 信託期間中の収益分配は、(2)に掲げる収益分配可能額の範囲内で、上記①収益分配方針にしたがって行います。
(2) 収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款第40条、第41条第1項および第3項の規定による支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の1.2.に掲げる額とします。
1. 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または、信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款第40条、第41条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2. 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、信託財産に属する配当等収益から約款第40条、第41条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。