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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和1年11月18日)
(1)ファンドのリスク
・ 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて相場変動のある外国為替証拠金取引などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。
・ したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
・ 信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者の皆様に帰属します。
・ 投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の主な変動要因>① システム運用に係るリスク
当ファンドは、基本的にシステムによる自動取引で運用を行っています。そのため、当該システムやコンピューター・ネットワークに係る不具合、障害あるいは事故等が発生すると、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなる可能性があり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
② 取引執行リスク
市場の状況あるいは注文の内容によっては、市場で表示される売または買の提示価格とは異なる価格で約定が成立する場合があります。これにより収益機会を成立させる条件が失われ、想定していた収益機会を逸する可能性、あるいは損失が発生する可能性があります。
③ 裁定取引に伴うリスク
スポット裁定取引戦略においては、同一投資対象の売りと買い両方の取引を同時に同単位で成立させることを基本としますが、市場の状況等によっては売りまたは買いのいずれかの取引のみが成立する場合や、売りと買いの約定単位が異なる場合があります。これにより収益機会を成立させる条件が失われ、想定していた収益機会を逸する可能性、あるいは損失が発生する可能性があります。
④ ブローカーの信用リスク
取引先ブローカーの信用状況が悪化することにより、売買取引、決済、あるいは預託金返還等が困難になる可能性があります。その場合、想定した取引を行うことが出来ず、損失が発生し、基準価額の下落要因となることがあります。
⑤ 為替変動リスク
一般的に、外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
⑥ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦ レバレッジ・リスク
証拠金取引では、少額の投資資金(証拠金)を差入れることによりその何倍もの取引を行うことが可能です。一般的に、証拠金額に比した取引額(レバレッジ)を大きくすれば、相場の変動が小幅であっても、利益または損失が短期間に大きくなる可能性が高まります。
⑧ 利益相反リスク
当ファンドが投資する投資信託証券(以下「当対象ファンド」)の運用会社およびその関連会社(以下「運用会社等」)は、当対象ファンドに係る以外の事業活動に従事し、当対象ファンドの顧客以外の顧客(以下「他顧客」)の口座を管理することができます。この場合に、他顧客のために行われる取引が、当対象ファンドの投資対象資産の価格等に影響を与え、当対象ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。また、当該運用会社等は、当対象ファンドのそれに類する、あるいは異なる運用戦略および業務サービスを、当対象ファンド以外のファンド等に提供することができます。その結果、運用会社等は、運用時間、業務および機能を全顧客間に配分する場合に利益相反となる可能性があります。
また、当ファンドの委託会社の関連会社は、当対象ファンドの運用に係る業務サービスを提供することができます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)指定投資信託証券における解約制限等
委託会社は、換金請求額が多額な場合、解約制限が設けられている「Spectra SPC - Powerfund JP Segregated Portfolio」において解約請求の受付が中止・取消または延期された場合には、換金のお申込の受付を中止すること、既に受付けた換金のお申込の受付・約定を取消すこと、および換金代金の支払を延期することがあります。
(B)取得申込の受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込の受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込の受付を中止する場合があります。
(C)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5 億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(D)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替や組入比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は販売会社を通じてファンドに振込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払についても、販売会社へ支払った後の受益者への支払については、委託会社および受託会社は責任を負いません。委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払は、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから販売会社の指定口座への支払をした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
・運用リスク管理および運用ガイドラインなどの遵守状況のモニタリング、運用状況の分析・評価に関しては、運用部から独立したコンプライアンス・リスク管理部が行っています。
・コンプライアンス・リスク管理部は、運用上必要な措置等についてコンプライアンス・リスク委員会へ報告し、コンプライアンス・リスク委員会は、必要に応じ投資委員会へ勧告を行います。これらの部署および委員会は、適切な運用・リスク管理体制が維持されるように努めています。
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部署である運用部が日々リスクの管理を行い、統括部署であるコンプライアンス・リスク管理部に報告します。統括部署は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会で内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンス・リスク等を対象とします。
各部のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスクのリスク管理責任者である部の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催されるコンプライアンス・リスク管理委員会で報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。対応策等、必要な措置を含め検討結果を取締役会に報告します。
※上記体制は2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

・ 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて相場変動のある外国為替証拠金取引などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。
・ したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
・ 信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者の皆様に帰属します。
・ 投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の主な変動要因>① システム運用に係るリスク
当ファンドは、基本的にシステムによる自動取引で運用を行っています。そのため、当該システムやコンピューター・ネットワークに係る不具合、障害あるいは事故等が発生すると、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなる可能性があり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
② 取引執行リスク
市場の状況あるいは注文の内容によっては、市場で表示される売または買の提示価格とは異なる価格で約定が成立する場合があります。これにより収益機会を成立させる条件が失われ、想定していた収益機会を逸する可能性、あるいは損失が発生する可能性があります。
③ 裁定取引に伴うリスク
スポット裁定取引戦略においては、同一投資対象の売りと買い両方の取引を同時に同単位で成立させることを基本としますが、市場の状況等によっては売りまたは買いのいずれかの取引のみが成立する場合や、売りと買いの約定単位が異なる場合があります。これにより収益機会を成立させる条件が失われ、想定していた収益機会を逸する可能性、あるいは損失が発生する可能性があります。
④ ブローカーの信用リスク
取引先ブローカーの信用状況が悪化することにより、売買取引、決済、あるいは預託金返還等が困難になる可能性があります。その場合、想定した取引を行うことが出来ず、損失が発生し、基準価額の下落要因となることがあります。
⑤ 為替変動リスク
一般的に、外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
⑥ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦ レバレッジ・リスク
証拠金取引では、少額の投資資金(証拠金)を差入れることによりその何倍もの取引を行うことが可能です。一般的に、証拠金額に比した取引額(レバレッジ)を大きくすれば、相場の変動が小幅であっても、利益または損失が短期間に大きくなる可能性が高まります。
⑧ 利益相反リスク
当ファンドが投資する投資信託証券(以下「当対象ファンド」)の運用会社およびその関連会社(以下「運用会社等」)は、当対象ファンドに係る以外の事業活動に従事し、当対象ファンドの顧客以外の顧客(以下「他顧客」)の口座を管理することができます。この場合に、他顧客のために行われる取引が、当対象ファンドの投資対象資産の価格等に影響を与え、当対象ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。また、当該運用会社等は、当対象ファンドのそれに類する、あるいは異なる運用戦略および業務サービスを、当対象ファンド以外のファンド等に提供することができます。その結果、運用会社等は、運用時間、業務および機能を全顧客間に配分する場合に利益相反となる可能性があります。
また、当ファンドの委託会社の関連会社は、当対象ファンドの運用に係る業務サービスを提供することができます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)指定投資信託証券における解約制限等
委託会社は、換金請求額が多額な場合、解約制限が設けられている「Spectra SPC - Powerfund JP Segregated Portfolio」において解約請求の受付が中止・取消または延期された場合には、換金のお申込の受付を中止すること、既に受付けた換金のお申込の受付・約定を取消すこと、および換金代金の支払を延期することがあります。
(B)取得申込の受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込の受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込の受付を中止する場合があります。
(C)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5 億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(D)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替や組入比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について契約を締結しており、受益者の購入資金は販売会社を通じてファンドに振込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払についても、販売会社へ支払った後の受益者への支払については、委託会社および受託会社は責任を負いません。委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払は、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから販売会社の指定口座への支払をした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
・運用リスク管理および運用ガイドラインなどの遵守状況のモニタリング、運用状況の分析・評価に関しては、運用部から独立したコンプライアンス・リスク管理部が行っています。
・コンプライアンス・リスク管理部は、運用上必要な措置等についてコンプライアンス・リスク委員会へ報告し、コンプライアンス・リスク委員会は、必要に応じ投資委員会へ勧告を行います。これらの部署および委員会は、適切な運用・リスク管理体制が維持されるように努めています。
・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部署である運用部が日々リスクの管理を行い、統括部署であるコンプライアンス・リスク管理部に報告します。統括部署は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会で内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンス・リスク等を対象とします。
各部のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスクのリスク管理責任者である部の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催されるコンプライアンス・リスク管理委員会で報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。対応策等、必要な措置を含め検討結果を取締役会に報告します。
※上記体制は2019年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。