- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日計上され、信託財産の純資産総額に対し年2.255%(税抜2.050%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
*… 委託会社及び販売会社への配分比率は、販売会社毎に、当ファンドの取扱残高額によって異なります。詳細は下記の通りです。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
④ 実績報酬
通常の信託報酬のほかに、運用実績が一定の水準以上あがったとき、実績報酬を信託財産より委託者に支弁します。
1.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。ハイ・ウォーター・マークは各計算期末において見直され、翌計算期間の適用水準が確定します。実績報酬の支払は、各計算期間末においてその前営業日の10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
ロ.実績報酬の計算式
この信託の毎計算日における前営業日の10,000 口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000 円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100 分の20の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000 で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
ハ.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末
・ 10,000 円(10,000 口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・ 前計算期間末の前営業日の10,000口あたり純資産価額が前期のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
・ 前計算期間末の前営業日現在の10,000口あたり基準価額(前計算期末において収益分配が発生した場合は、当該金額を控除した額とします。)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・ 前計算期間末の前営業日の10,000口あたり純資産価額が前期のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
・ 前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
2.上記の実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上されます。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬を含む)のときに、信託財産中から支弁します。
① 信託報酬
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 2.255%(税抜2.050%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 1.911%(税抜1.910%)程度 |
| 実質的負担 | 4.166%(税抜3.960%)程度* |
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日計上され、信託財産の純資産総額に対し年2.255%(税抜2.050%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬について算出したものです。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 2.05% | 1.00%~1.50%* | 0.50%~1.00%* | 0.05% |
*… 委託会社及び販売会社への配分比率は、販売会社毎に、当ファンドの取扱残高額によって異なります。詳細は下記の通りです。
| 取扱残高(販売会社毎) | 信託報酬率(年率) | |
| 委託会社 | 販売会社 | |
| 10億円以下 | 1.500% | 0.500% |
| 10億円超30億円以下 | 1.250% | 0.750% |
| 30億円超100億円以下 | 1.125% | 0.875% |
| 100億円超 | 1.000% | 1.000% |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
④ 実績報酬
通常の信託報酬のほかに、運用実績が一定の水準以上あがったとき、実績報酬を信託財産より委託者に支弁します。
1.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.実績報酬の基準
実績報酬の算定にはハイ・ウォーター・マーク(高水位基準)を採用します。ハイ・ウォーター・マークは各計算期末において見直され、翌計算期間の適用水準が確定します。実績報酬の支払は、各計算期間末においてその前営業日の10,000口あたり基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えているときに限定されます。
ロ.実績報酬の計算式
この信託の毎計算日における前営業日の10,000 口あたり基準価額(当該計算日がこの信託契約締結日であるときは10,000 円とします。)がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100 分の20の率を乗じて得た額に、受益権口数を10,000 で割ったものを乗じて得た額(以下、「実績報酬額」といいます。)から前営業日の実績報酬額(前営業日に一部解約があった場合には当該解約に係わる口数に相当する前営業日の実績報酬額を控除した額とします。)を控除した額を計上します。
ハ.上記のハイ・ウォーター・マークについては次のとおりとします。
ⅰ)設定日から最初の計算期間末
・ 10,000 円(10,000 口あたり)
ⅱ)最初の計算期間末以降のハイ・ウォーター・マーク
・ 前計算期間末の前営業日の10,000口あたり純資産価額が前期のハイ・ウォーター・マークを上回った場合
・ 前計算期間末の前営業日現在の10,000口あたり基準価額(前計算期末において収益分配が発生した場合は、当該金額を控除した額とします。)をその期のハイ・ウォーター・マークとします。
・ 前計算期間末の前営業日の10,000口あたり純資産価額が前期のハイ・ウォーター・マークを下回った場合
・ 前計算期間末に使用したハイ・ウォーター・マークをその期のハイ・ウォーター・マークとします。
2.上記の実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上されます。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計算期間末または信託終了(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬を含む)のときに、信託財産中から支弁します。