有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、① 基本報酬額に② 成功報酬額を加算して得た額とします。
ファンドの基本報酬額(報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、成功報酬額(報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。
① 基本報酬額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(年率)は、以下の通りとします。
② 成功報酬額
委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式を用いた成功報酬額を受領します。
ハイ・ウォーターマークは、成功報酬額を計上した場合における同日の基準価額(成功報酬額控除後)とし、翌営業日以降に適用します。計算期末に分配金が支払われる場合は、翌期以降のハイ・ウォーターマークは、対応する分配金に相当する額が調整されます。ハイ・ウォーターマーク方式を用いた成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の基準価額(成功報酬控除前)が、その時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合に、その超過額に17.6%(税抜16.0%)を乗じて得た額とします。
基準価額(成功報酬額控除前)がハイ・ウォーターマークを超えない場合、成功報酬額は受領されず、ハイ・ウォーターマークは更新されません。
なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時点で成功報酬額が計上されている場合は、当該期間に計上された全ての成功報酬額が払い出されます。

信託報酬の総額は、① 基本報酬額に② 成功報酬額を加算して得た額とします。
ファンドの基本報酬額(報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、成功報酬額(報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。
① 基本報酬額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |
| 委託会社 | 0.5775%(税抜0.525%) |
| 販売会社 | 0.3850%(税抜0.350%) |
| 受託会社 | 0.0275%(税抜0.025%) |
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
② 成功報酬額
委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式を用いた成功報酬額を受領します。
ハイ・ウォーターマークは、成功報酬額を計上した場合における同日の基準価額(成功報酬額控除後)とし、翌営業日以降に適用します。計算期末に分配金が支払われる場合は、翌期以降のハイ・ウォーターマークは、対応する分配金に相当する額が調整されます。ハイ・ウォーターマーク方式を用いた成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の基準価額(成功報酬控除前)が、その時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合に、その超過額に17.6%(税抜16.0%)を乗じて得た額とします。
基準価額(成功報酬額控除前)がハイ・ウォーターマークを超えない場合、成功報酬額は受領されず、ハイ・ウォーターマークは更新されません。
なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時点で成功報酬額が計上されている場合は、当該期間に計上された全ての成功報酬額が払い出されます。
