- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年9月3日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。収益分配金が支払われない場合もあります。
② 収益分配金の再投資
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
2.販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年9月3日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。収益分配金が支払われない場合もあります。
② 収益分配金の再投資
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。
2.販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。