- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
2022/06/17 9:19- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託財産から支払われます。
2022/06/17 9:19- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
① ファンドの目的
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
2022/06/17 9:19- #4 分配方針(連結)
配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
2022/06/17 9:19- #5 投資制限(連結)
式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2022/06/17 9:19- #6 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/06/17 9:19 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2022/06/17 9:19- #8 資産の評価(連結)
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
2022/06/17 9:19