有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月29日-令和3年5月28日)
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金請求日当日が以下に該当する場合にはお申込みの受付を行いません。
・ルクセンブルクの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・委託会社が指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.1%)を控除した価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、換金請求日当日が以下に該当する場合にはお申込みの受付を行いません。
・ルクセンブルクの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・委託会社が指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
| 委託会社における照会先: |
| SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社) 電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時) ホームページ http://www.sbiam.co.jp/ |
c.換金価額
換金請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.1%)を控除した価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して7営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。