有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式(以下「中国A株」といいます。)を主要投資対象とする上場投資信託証券(以下「中国A株ETF」といいます。)への投資を通じて、CSI スモールキャップ 500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。
2.中国A株ETFの投資にあたっては、チャイナ・サザン・アセット・マネジメント社が設定した「チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETF」に投資を行います。
3.CSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)への連動性を高めるため、中国A株に直接投資する場合や、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
4.株式の実質組入比率*は、原則として高位を維持します。
*株式の実質組入比率とは、中国A株ETF、中国A株、株価指数先物取引等を合計した組入比率をいいます。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
7.株式への投資割合には、制限を設けません。
8.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
9.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
10.デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
11.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、前記ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国の金融商品取引所に上場している人民元建ての株式(以下「中国A株」といいます。)を主要投資対象とする上場投資信託証券(以下「中国A株ETF」といいます。)への投資を通じて、CSI スモールキャップ 500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。
2.中国A株ETFの投資にあたっては、チャイナ・サザン・アセット・マネジメント社が設定した「チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETF」に投資を行います。
3.CSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)への連動性を高めるため、中国A株に直接投資する場合や、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
4.株式の実質組入比率*は、原則として高位を維持します。
*株式の実質組入比率とは、中国A株ETF、中国A株、株価指数先物取引等を合計した組入比率をいいます。
5.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
6.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
7.株式への投資割合には、制限を設けません。
8.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
9.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
10.デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
11.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項については、前記ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照ください。