- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【投資方針】
① 上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、S&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
② マザーファンドの受益証券を通じた投資にあたっては、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① 上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、S&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
② マザーファンドの受益証券を通じた投資にあたっては、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
| 当ファンドは、有価証券への投資を通じて、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるようにすることにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。 |
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| 上場プライベート・エクイティ・インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託はS&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 対象指数の動きに高位に連動することを目指す有価証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。 ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ④ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |