有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
1)当初設定日以降、2019年10月6日まで
年率1.243%*(税抜1.13%)
*当初設定日以降、2019年9月30日までは1.2204%
2)2019年10月7日以降
1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド(RMマネーマザーファンドを除きます。)の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合(以下「リスク性資産割合」といいます。)に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとします。
3)2)にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25%未満となった場合においては、前月末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297%(税抜0.27%)を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報酬の総額は0円とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
1)当初設定日以降、2019年10月6日まで
2)2019年10月7日以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末ならびに解約または信託終了のときに、信託財産から支払います。
④ 保証料
保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216%を乗じて得た額とします。
信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459%(税込)となります。
税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保証料の総額は0円とします。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
1)当初設定日以降、2019年10月6日まで
年率1.243%*(税抜1.13%)
*当初設定日以降、2019年9月30日までは1.2204%
2)2019年10月7日以降
1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド(RMマネーマザーファンドを除きます。)の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合(以下「リスク性資産割合」といいます。)に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとします。
| リスク性資産割合 | 信託報酬 |
| 50%以上 | 年率1.243%(税抜1.13%) |
| 25%以上50%未満 | 年率0.561%(税抜0.51%) |
| 25%未満 | 年率0.297%(税抜0.27%) |
3)2)にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25%未満となった場合においては、前月末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297%(税抜0.27%)を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報酬の総額は0円とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
1)当初設定日以降、2019年10月6日まで
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.495% | 0.605% | 0.03% |
2)2019年10月7日以降
| リスク性資産割合 | 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 50%以上 | 0.495% | 0.605% | 0.03% |
| 25%以上50%未満 | 0.216% | 0.264% | 0.03% |
| 25%未満 | 0.108% | 0.132% | 0.03% |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
| 支払先 | 主な役務 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末ならびに解約または信託終了のときに、信託財産から支払います。
④ 保証料
保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.216%を乗じて得た額とします。
信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.459%(税込)となります。
税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※基準価額が『確保ライン』まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保証料の総額は0円とします。