有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

【提出】
2023/10/24 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
(1) 受益者は日本における委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の日においては一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
<解約申込不可日>・上海証券取引所の休業日(半日休業日を含みます。)
・深セン証券取引所の休業日 (半日休業日を含みます。)
・香港の銀行の休業日(半日休業日を含みます。)
・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含みます。)
・シンガポールの銀行の休業日(半日休業日を含みます。)の前営業日
一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いとなります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額※1から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※2として控除した価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して8営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※1基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
※2信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止(解約請求が一部受付となった場合を含みます。)ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情により、有価証券の売却(この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止(解約請求が一部受付となった場合を含みます。)ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下もしくは資金決済に関する障害等その他やむを得ない事情があると判断したときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。

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