有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。