有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月13日-令和1年12月23日)
(2)【投資対象】
国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
※1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
※2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国株式マザーファンド」
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「J-REITインデックス マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「海外REITインデックス マザーファンド」
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
◆将来の市場構造の変化等によっては、主要投資対象の追加が行なわれる場合があります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 外国債券マザーファンド | 外国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 国内株式マザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| 新興国株式マザーファンド | 新興国の株式(DR(預託証書)※1を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| J-REITインデックス マザーファンド | J-REIT※2を主要投資対象とします。 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 日本を除く世界各国のREIT※3を主要投資対象とします。 |
※2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
※3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI 総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各マザーファンドの概要
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「国内株式マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国株式マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「J-REITインデックス マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「海外REITインデックス マザーファンド」
| 運 用 の 基 本 方 針 |
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。