有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/26-2023/01/25)

【提出】
2023/04/25 9:07
【資料】
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【項目】
62項目
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
 
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
TMA日本株TOPIXマザーファンド
TMA日本債券インデックスマザーファンド
TMA外国株式インデックスマザーファンド
TMA外国債券インデックスマザーファンド
(2) 投資態度
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産マザーファンド指数
国内株式TMA日本株TOPIXマザーファンドTOPIX
国内債券TMA日本債券インデックスマザーファンドNOMURA-BPI(総合)
外国株式TMA外国株式インデックスマザーファンドMSCIコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース)
外国債券TMA外国債券インデックスマザーファンドFTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:31%
国内債券:28%
海外株式:31%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざします。
ロ.2025年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2035年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産マザーファンド指数
国内株式TMA日本株TOPIXマザーファンドTOPIX
国内債券TMA日本債券インデックスマザーファンドNOMURA-BPI(総合)
外国株式TMA外国株式インデックスマザーファンドMSCIコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース)
外国債券TMA外国債券インデックスマザーファンドFTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:32%
国内債券:26%
海外株式:32%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざします。
ロ.2035年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2045年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産マザーファンド指数
国内株式TMA日本株TOPIXマザーファンドTOPIX
国内債券TMA日本債券インデックスマザーファンドNOMURA-BPI(総合)
外国株式TMA外国株式インデックスマザーファンドMSCIコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース)
外国債券TMA外国債券インデックスマザーファンドFTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:34%
国内債券:22%
海外株式:34%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざします。
ロ.2045年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2055年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
①主として、以下の各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行います。
資産マザーファンド指数
国内株式TMA日本株TOPIXマザーファンドTOPIX
国内債券TMA日本債券インデックスマザーファンドNOMURA-BPI(総合)
外国株式TMA外国株式インデックスマザーファンドMSCIコクサイ指数
(円ヘッジなし・円ベース)
外国債券TMA外国債券インデックスマザーファンドFTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
②当初設定時は以下の資産配分比率を参考にポートフォリオを構築します。
国内株式:35%
国内債券:20%
海外株式:35%
海外債券:10%
③資産配分比率は、原則として以下の方針で1年ごとに変更します。
イ.2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざします。
ロ.2055年からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
④2065年の資産配分比率見直し実施日以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への当該比率を一定とします。
⑤当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 
 
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇TMA日本株TOPIXマザーファンド
1.基本方針
TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
TOPIXに採用されている銘柄を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①TOPIXに採用されている銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し組入を行います。
②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整を機動的に行います。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(7) 約款第16条(先物取引等の運用指図)、第17条(スワップ取引の運用指図)および第18条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
◇TMA日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(8) 約款第18条(先物取引等の運用指図)、約款第19条(スワップ取引の運用指図)および約款第20条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
◇TMA外国株式インデックスマザーファンド
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うことができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(7) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
◇TMA外国債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※「TMA日本株TOPIXマザーファンド」の運用にあたっては、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄から時価総額・業種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてTOPIXに連動するようポートフォリオを構築します。
※「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてNOMURA―BPI(総合)に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動するようポートフォリオを構築します。
※「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。

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