有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

【提出】
2024/03/19 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
(2)【投資対象】
◆円建ての国内籍の投資信託であるノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)受益証券および野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての国内籍の投資信託であるノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
<運用の基本方針>
主要投資対象わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)を対象とした株価指数先物取引を主要取引対象とします。
投資方針・日本成長株投資マザーファンドおよび野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド(各マザーファンドといいます。)に投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活用します。
株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引の売建てを行ないます。(ファンドにおいては、上記のような運用手法をベータヘッジ戦略といいます。)各マザーファンドへの投資割合および株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性等を考慮し、適宜調整を行なうことを基本とします。
・マザーファンドの合計組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の70%~90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先物取引を行なうにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。
・非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
主な投資制限・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建て資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針期中無分配とします。
償還条項受益権口数が30億口を下回った場合は償還する場合があります。
<主な関係法人>
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
<管理報酬等>
信託報酬純資産総額の年0.506%(税抜年0.46%)
申込手数料なし
信託財産留保額1万口につき基準価額の0.3%(当初1口=1円)
その他の費用ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等
*上記は2024年3月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
(日本成長株投資マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(参考)投資対象とする国内投資信託の概要
(野村マネーインベストメント マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
②残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネーインベストメント マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

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