有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)
(2)【投資対象】
(投資の対象とする資産の種類)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
① 委託会社は、信託金を、主として外国投資信託証券である(※)およびスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるスパークス・マネー・マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11 号で定めるものをいいます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります。)
(注)上記(※)については、以下の表中より各々読み替えてください。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本条において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
追加的記載事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
1.外国投資信託証券
「SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)」
「SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)」
(注)各クラス固有の場合は、個別記載しております。それ以外は、各クラス共通事項です。
■スパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドについて■
(投資対象ファンドである外国投資信託証券の管理運用会社)
・SPARXグループ傘下のファンド運営子会社であり、投資対象ファンドである外国投資信託証券の運営管理を担当しています。
■スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドについて■
(投資対象ファンドである外国投資信託証券の投資助言会社)
・SPARXグループの一員であり、アジア地域への投資やオルタナティブ投資を強みとする投資助言会社です。
・スパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドに対して投資助言を行っています。
・香港に拠点を構え、多数の投資プロフェッショナルを有しています。
2.国内証券投資信託
「スパークス・マネー・マザーファンド」
※ 上記の概要は、当該各投資信託証券固有の事情により、今後、内容が変更される場合があります。
(投資の対象とする資産の種類)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
① 委託会社は、信託金を、主として外国投資信託証券である(※)およびスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるスパークス・マネー・マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11 号で定めるものをいいます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限ります。)
(注)上記(※)については、以下の表中より各々読み替えてください。
| 当ファンド | 外国投資信託証券 |
| マーケットヘッジあり の場合 | SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド (ヘッジありクラス/円建) |
| マーケットヘッジなし の場合 | SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド (ヘッジなしクラス/円建) |
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
追加的記載事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
1.外国投資信託証券
「SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)」
「SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジなしクラス/円建)」
(注)各クラス固有の場合は、個別記載しております。それ以外は、各クラス共通事項です。
| 形態/表示通貨 | ケイマン籍外国投資法人/円建 |
| 主な投資対象 | <(ヘッジありクラス/円建)>日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とするとともに、当クラスにおいては日本を含む投資対象国の株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等を活用します。 <(ヘッジなしクラス/円建)>日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | <(ヘッジありクラス/円建)>ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行うとともに、当クラスにおいては日本を含む投資対象国の株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等を活用します。 <(ヘッジなしクラス/円建)>ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行います。 |
| 主な投資制限 | 一発行体への投資割合は、原則として純資産総額の35%以内とします。 |
| 為替ヘッジ | 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 運用報酬等 | 純資産総額に対して年率0.80%程度。 その他、受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかります。 |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入資産の保管費用・管理費用等。 ※その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 管理運用会社 | スパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッド |
| 投資助言会社 | スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド |
| 管理事務会社 | HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド |
| 保管会社及び管理事務会社の代理人 | HSBC・インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)リミテッド |
(投資対象ファンドである外国投資信託証券の管理運用会社)
・SPARXグループ傘下のファンド運営子会社であり、投資対象ファンドである外国投資信託証券の運営管理を担当しています。
■スパークス・アジア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドについて■
(投資対象ファンドである外国投資信託証券の投資助言会社)
・SPARXグループの一員であり、アジア地域への投資やオルタナティブ投資を強みとする投資助言会社です。
・スパークス・アジア・キャピタル・マネジメント・リミテッドに対して投資助言を行っています。
・香港に拠点を構え、多数の投資プロフェッショナルを有しています。
2.国内証券投資信託
「スパークス・マネー・マザーファンド」
| 形態/表示通貨 | 親投資信託/円建 |
| 設定年月日 | 2007年11月30日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長をはかることを目標として安定運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 主としてわが国の公社債に投資を行い利息等収益の確保をはかります。 |
| 主な投資制限 | ・株式(新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 決算日 | 毎年11月20日(休日の場合は翌営業日)(年1回) |
| 収益分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| その他の費用 | 有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入資産の保管費用・管理費用等。 ※その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 委託会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託先:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
※ 上記の概要は、当該各投資信託証券固有の事情により、今後、内容が変更される場合があります。