有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月11日-令和2年9月25日)
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。
② 当ファンドの戦略に係るリスク
・買い付けたまたは売り建てた合併・買収案件に係る株価の見通しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因となります。
・銘柄を絞り込み集中投資を行うため、より多くの銘柄に分散投資を行う場合に比べ、銘柄当たりの株価変動による影響が大きくなる可能性があります。
・デリバティブ取引を活用し、取引相手方の債務不履行により損失が発生した場合は、基準価額の下落要因となります。
・買収先企業の株価は買収価格以上になる可能性は低いため、株式市場が大きく上昇した場合でも買い付けた株式による収益は限定される場合があります。
③ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスクおよび流動性リスク
短期間に相当額の解約申込があった場合や、市場を取巻く環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。また、新興国の株式は先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
④ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
⑤ 為替変動リスク
投資先指定外国投資信託において、実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできませんので、基準価額は円と当該実質外貨建資産に係る通貨との為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が当該実質外貨建資産に係る通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
<投資信託に関する一般的なリスク>・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
・銀行等の登録金融機関でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
※ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
※上記体制は2020年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。
ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
① 株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。
② 当ファンドの戦略に係るリスク
・買い付けたまたは売り建てた合併・買収案件に係る株価の見通しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因となります。
・銘柄を絞り込み集中投資を行うため、より多くの銘柄に分散投資を行う場合に比べ、銘柄当たりの株価変動による影響が大きくなる可能性があります。
・デリバティブ取引を活用し、取引相手方の債務不履行により損失が発生した場合は、基準価額の下落要因となります。
・買収先企業の株価は買収価格以上になる可能性は低いため、株式市場が大きく上昇した場合でも買い付けた株式による収益は限定される場合があります。
③ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスクおよび流動性リスク
短期間に相当額の解約申込があった場合や、市場を取巻く環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。また、新興国の株式は先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。
④ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
⑤ 為替変動リスク
投資先指定外国投資信託において、実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできませんので、基準価額は円と当該実質外貨建資産に係る通貨との為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が当該実質外貨建資産に係る通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
<投資信託に関する一般的なリスク>・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況によっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
<投資信託に関する一般的な留意事項>・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は、金融機関の預貯金とは異なり、元本および利息の保証はありません。投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
・銀行等の登録金融機関でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
※ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
(2)リスク管理体制
委託会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って執行します。
取引の管理については、管理部門は運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。
※上記体制は2020年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
