有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/27-2025/08/25)
(2)【投資対象】
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド>楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド>米国の株価指数に連動する上場投資信託証券および米国の株価指数先物取引ならびに国債先物取引の活用を通じて、実質的に米国の株式および債券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)
2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、2)の証券または証書の性質を有するもの
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で、5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド>
*「別に定める配分」とは、以下の通りとします。
※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、特に設定日直後に大量の追加設定または解約が発生したとき、ならびに投資信託財産の規模、特にファンドの純資産総額が十分な大きさとなっていない場合に、先物取引等投資資産の売買単位によって効率的な運用ができない場合、また、やむを得ない事情が発生した場合には、基本組入比率とならないことがあります。
(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券の概要
下記概要は、2025年8月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
マザーファンド受益証券への投資を通じて投資対象とする上場投資信託証券(ETF)は以下の通りです。
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<楽天・米国レバレッジバランス・ファンド>楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として楽天投信投資顧問株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド>米国の株価指数に連動する上場投資信託証券および米国の株価指数先物取引ならびに国債先物取引の活用を通じて、実質的に米国の株式および債券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)
2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、2)の証券または証書の性質を有するもの
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
6)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で、5)の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天 米国レバレッジ・バランス・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 米国の株価指数に連動する上場投資信託証券および米国の株価指数先物取引ならびに国債先物取引の活用を通じて、実質的に米国の株式および債券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主に上場投資信託証券、株価指数先物取引にかかる権利および国債先物取引にかかる権利に投資することで、実質的に米国の株式および債券に投資し、投資信託財産の成長を目指します。 ② 原則として、米国の株式および債券の実質的な組入比率は、別に定める配分*とすることを基本とします。 ③ 組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ 株式への直接投資は行いません。 ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | 楽天投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
*「別に定める配分」とは、以下の通りとします。
| 純資産総額に対する基本組入比率 | |
| 米国の株式 | 原則として、90%程度 |
| 米国の債券 | 原則として、270%程度 |
(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券の概要
下記概要は、2025年8月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
マザーファンド受益証券への投資を通じて投資対象とする上場投資信託証券(ETF)は以下の通りです。
| ファンド名 | 運用会社 | 実質的な主要投資対象 | 運用の基本方針 | 管理報酬等(年) |
| バンガード・ トータル・ストック・マーケットETF | ザ・バンガード・グループ・インク | 米国株式 | CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指す | 0.03% |