有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
a.有価証券
b.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
c.金銭債権(a.およびb.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
当ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンド(上場投資信託証券を除く)の概要
当ファンドは、上場投資信託証券のほか、以下の投資信託証券を主要な投資対象とします。
a.国内債券インデックス・マザーファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
b.国内リート・インデックス・マザーファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
c.先進国リート・インデックス・マザーファンド
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
a.有価証券
b.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
c.金銭債権(a.およびb.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
当ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンド(上場投資信託証券を除く)の概要
当ファンドは、上場投資信託証券のほか、以下の投資信託証券を主要な投資対象とします。
a.国内債券インデックス・マザーファンド
| 形態 | 親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ①円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。 ②効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月12日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 円建ての債券等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(8月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 (再委託先) | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
b.国内リート・インデックス・マザーファンド
| 形態 | 親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ①日本の不動産投資信託証券市場を代表する指数(S&P J-REIT指数(配当込み))に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(11月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 (再委託先) | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
c.先進国リート・インデックス・マザーファンド
| 形態 | 親投資信託 |
| 投資目的および 投資態度 | ①日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行なう場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 設定日 | 2013年9月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 主な投資対象 | 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託報酬 | ございません。(注) |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産中から支弁します。 |
| 決算日 | 年1回(11月2日。休業日の場合は翌営業日。) |
| 収益分配方針 | 分配を行ないません。 |
| 申込手数料 | ございません。 |
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行) |
| 投資顧問会社 (再委託先) | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
(注)投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。