有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)投資リスク(基準価額の変動要因)
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② MLPの価格変動リスク(MLPの価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
当ファンドが実質的に投資しているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)の多くは、エネルギー、天然資源に関わる事業を主な投資対象とするため、事業を取り巻く環境やエネルギー市況の変化、金利変動等の影響を受け価格が変動します。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資しているMLPの価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下及び賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑥ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の株式等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
<その他の留意点>① MLPの配当金の受取り時に、米国における連邦税として、原則、配当金の21%を上限とした源泉徴収が行われます。その後、通常、年に1度、米国において税務申告を行うことにより、MLPへの投資を通じて得られる収益等に対する連邦税(所得税及び支店利益税)の課税額が確定し、源泉徴収された額との調整が行われます。
税務申告時に確定した連邦税の課税額が、配当金受取り時の源泉税額より小さくなった場合は源泉税の還付を申請し、源泉税額より大きくなった場合は追加納税を行います。また、連邦税のほかにMLPが事業を行う州において州税の課税対象となります。
② MLPの売却時等に米国における連邦税として、売却代金等に対して10%の源泉徴収が行われます。上記の配当金に対する源泉徴収と同様に、税務申告で確定した課税額との調整が行われます。
③ 税務申告に伴う還付や納税に備えて、原則、引当額を計上する計理処理を行います。ただし、計上した引当額が、税務申告時に確定した税額と異なることがあります。
④ 上記の税金の支払い、還付及び計理処理により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(注)上記記載は、2024年2月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。
⑤ MLPに適用される法律または税制が変更された場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑥ 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑦ 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑧ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑨ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑩ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタリング結果に関する報告、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
エグゼクティブ・マネジメント・コミッティは、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記体制は2024年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。


当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは、以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
① 株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
② MLPの価格変動リスク(MLPの価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
当ファンドが実質的に投資しているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)の多くは、エネルギー、天然資源に関わる事業を主な投資対象とするため、事業を取り巻く環境やエネルギー市況の変化、金利変動等の影響を受け価格が変動します。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資しているMLPの価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
③ 不動産投資信託の価格変動リスク(不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク)
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下及び賃貸収入等の減少により下落することがあります。また、不動産市況、金利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンドが実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
④ 為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 信用リスク(信用・格付が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
⑥ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)
外国の株式等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
<その他の留意点>① MLPの配当金の受取り時に、米国における連邦税として、原則、配当金の21%を上限とした源泉徴収が行われます。その後、通常、年に1度、米国において税務申告を行うことにより、MLPへの投資を通じて得られる収益等に対する連邦税(所得税及び支店利益税)の課税額が確定し、源泉徴収された額との調整が行われます。
税務申告時に確定した連邦税の課税額が、配当金受取り時の源泉税額より小さくなった場合は源泉税の還付を申請し、源泉税額より大きくなった場合は追加納税を行います。また、連邦税のほかにMLPが事業を行う州において州税の課税対象となります。
② MLPの売却時等に米国における連邦税として、売却代金等に対して10%の源泉徴収が行われます。上記の配当金に対する源泉徴収と同様に、税務申告で確定した課税額との調整が行われます。
③ 税務申告に伴う還付や納税に備えて、原則、引当額を計上する計理処理を行います。ただし、計上した引当額が、税務申告時に確定した税額と異なることがあります。
④ 上記の税金の支払い、還付及び計理処理により、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(注)上記記載は、2024年2月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。
⑤ MLPに適用される法律または税制が変更された場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑥ 解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入れを行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑦ 当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、当ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑧ 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑨ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
⑩ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
(2)リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタリング結果に関する報告、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
エグゼクティブ・マネジメント・コミッティは、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※上記体制は2024年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

