有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用(税務事務等に関連する費用を含みます。)
2)有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出及び交付に係る費用
3)公告費用
4)格付費用
5)受益権の管理事務に関連する費用
③ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、上記①の諸経費(借入金の利息を除きます。)がかかることがあり、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。
④ 上記①及び②のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑤ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑥ マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。
② 上記①の諸経費のほか、下記のその他諸費用(当ファンドに関連してマザーファンドにおいて発生した費用及び消費税等相当額を含みます。)について、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支弁されます。また、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
1)監査報酬、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用(税務事務等に関連する費用を含みます。)
2)有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出及び交付に係る費用
3)公告費用
4)格付費用
5)受益権の管理事務に関連する費用
③ 当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、上記①の諸経費(借入金の利息を除きます。)がかかることがあり、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。
④ 上記①及び②のうち、主要な手数料等を対価とする役務の内容は以下の通りです。
1)売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2)保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
3)監査費用:監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
4)印刷等費用:印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用
⑤ 上記に掲げる費用等については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑥ マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆さまが当ファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。