有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/22-2024/02/20)
(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
23)外国の者の発行する証券または証書で、1)、5)及び14)の証券または証書の性質を有するハイブリッド優先証券
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
7)外国の者の発行するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及びこれに類似する性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド>米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
23)外国の者の発行する証券または証書で、1)、5)及び14)の証券または証書の性質を有するハイブリッド優先証券
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
7)外国の者の発行するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及びこれに類似する性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド>
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)><フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
23)外国の者の発行する証券または証書で、1)、5)及び14)の証券または証書の性質を有するハイブリッド優先証券
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
7)外国の者の発行するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及びこれに類似する性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド>米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者(投資顧問会社を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で21)の有価証券の性質を有するもの
23)外国の者の発行する証券または証書で、1)、5)及び14)の証券または証書の性質を有するハイブリッド優先証券
なお、1)の証券または証書並びに12)及び17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券並びに12)及び17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)及び14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
7)外国の者の発行するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及びこれに類似する性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。 |
| 主な投資対象 | 米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① 主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資します。 ② 主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、主に各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオを構築します。 ③ 投資対象とする各資産クラス間の比率に目標は設けません。ただしMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)への投資比率は50%以内とします。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ⑦ クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑥ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |