有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/04/12)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内(注)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
(注)当ファンド設定日から起算して66営業日目の翌日以降は、当該日の66営業日前の日から当該日の前営業日までの期間における分配金再投資基準価額(*)の騰落率が2%未満である場合には以下の報酬率とします。
・信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。
・信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
*分配金再投資基準価額とは、当初設定来の収益分配金(課税前)を、それぞれ各計算期末の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額をいいます。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。なお、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、以下のとおりです。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内(注)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.35% (税抜) | 年率0.75% (税抜) | 年率0.025% (税抜) |
(注)当ファンド設定日から起算して66営業日目の翌日以降は、当該日の66営業日前の日から当該日の前営業日までの期間における分配金再投資基準価額(*)の騰落率が2%未満である場合には以下の報酬率とします。
・信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。
・信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.20% (税抜) | 年率0.40% (税抜) | 年率0.025% (税抜) |
*分配金再投資基準価額とは、当初設定来の収益分配金(課税前)を、それぞれ各計算期末の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額をいいます。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 投資対象ファンドの信託報酬等については、「1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」の<投資対象ファンドの概要>をご参照下さい。なお、当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬等を加えた、投資者が実質的に負担する信託報酬率は、以下のとおりです。
| 実質的な信託報酬率 年率1.6375%(税込)程度~年率2.1875%(税込)程度(提出日現在) |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価