有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月11日)
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率0.7%程度かかりますので、各ファンドの外国投資信託証券の組入比率に応じた実質的な信託報酬率の概算値は以下の通りです。
1倍コース:年率1.3225%(税込)程度
3倍コース:年率1.6025%(税込)程度
5倍コース:年率1.8825%(税込)程度
ただし、実際の外国投資信託証券の組入比率によっては、実際の実質的な信託報酬率は変動します。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、当該投資信託証券の純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。また、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買時にかかる費用、組入有価証券等の保管にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立・運営・管理にかかる費用、法務関連費用、借入金や立替金に関する利息等は当ファンドが投資対象とする投資信託証券が負担します。なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券における報酬等は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.35%(税抜) | 年率0.7%(税抜) | 年率0.025%(税抜) |
1倍コース:年率1.3225%(税込)程度
3倍コース:年率1.6025%(税込)程度
5倍コース:年率1.8825%(税込)程度
ただし、実際の外国投資信託証券の組入比率によっては、実際の実質的な信託報酬率は変動します。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、当該投資信託証券の純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。また、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買時にかかる費用、組入有価証券等の保管にかかる費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査にかかる費用、ファンドの設立・運営・管理にかかる費用、法務関連費用、借入金や立替金に関する利息等は当ファンドが投資対象とする投資信託証券が負担します。なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券における報酬等は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることになります。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。