有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
なお、各決算時点の基準価額に対して、「年3%目標払出型」は年率3%相当の分配を、「年6%目標払出型」は年率6%相当の分配を行なうことを目指します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各18日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
■投資資金(基準価額)の推移と分配のイメージ■
*上記の図はあくまでイメージであり、実際の投資資金(基準価額)の動きとは異なります。将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。
目標分配率に応じた分配(資金払出し)を奇数月に行なうことを目指しますが、各期末において目標分配率に応じた分配が実現されることを保証するものではありません。市場環境等によっては、目標分配率に応じた分配の実現が困難となる場合があります。
※目標分配率とは、ファンドの決算日における基準価額に対する分配率の目安を示すものです。
※目標分配率はファンドの一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配率および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。
※分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配率を上回ったり下回ったりする場合があります。
※決算期末にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で目標分配率に応じた分配の実現が困難となる場合や分配金が支払われない場合があります。
※分配の一部または全部が投資元本の取り崩しとなる場合があります。

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
なお、各決算時点の基準価額に対して、「年3%目標払出型」は年率3%相当の分配を、「年6%目標払出型」は年率6%相当の分配を行なうことを目指します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各18日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
■投資資金(基準価額)の推移と分配のイメージ■
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目標分配率に応じた分配(資金払出し)を奇数月に行なうことを目指しますが、各期末において目標分配率に応じた分配が実現されることを保証するものではありません。市場環境等によっては、目標分配率に応じた分配の実現が困難となる場合があります。
※目標分配率とは、ファンドの決算日における基準価額に対する分配率の目安を示すものです。
※目標分配率はファンドの一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配率および実際の分配金額の如何に関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想できるものではありません。
※分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配率を上回ったり下回ったりする場合があります。
※決算期末にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で目標分配率に応じた分配の実現が困難となる場合や分配金が支払われない場合があります。
※分配の一部または全部が投資元本の取り崩しとなる場合があります。

