有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
・受益者は、委託者に「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けを行いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けを行いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。