有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.913%(税抜0.83%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(ご参考)
投資対象となる投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
UBS(HK)ファンド・シリーズ-チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等・信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率0.59%程度です。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率0.913%(税抜年率0.83%))を加えた、受益者が負担する実質的な基本となる報酬率は純資産総額に対して合計で年率1.503%程度となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。また、今後上記に掲げた費用が変更されること、あるいは投資対象とする投資信託証券が変更されることがあります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.913%(税抜0.83%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(税抜年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.83% | 0.20% | 0.60% | 0.03% |
| 役務の内容 | |
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、運用指図実行等の対価 |
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(ご参考)
投資対象となる投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
UBS(HK)ファンド・シリーズ-チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)
| 管理報酬等 | ① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.59%以内 ④ 信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。※ |
UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)
| 信託報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.044%(税抜年率0.04%) ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等 |
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等・信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率0.59%程度です。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率0.913%(税抜年率0.83%))を加えた、受益者が負担する実質的な基本となる報酬率は純資産総額に対して合計で年率1.503%程度となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。また、今後上記に掲げた費用が変更されること、あるいは投資対象とする投資信託証券が変更されることがあります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。