有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD))(注)(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)および国内投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」ということがあります。)の投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託であるUBS(HK)ファンド・シリーズ-チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)(注)および国内投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記(注)については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として外国投資信託であるUBS(HK)ファンド・シリーズ-チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)(注)および国内投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記(注)については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
| (毎月決算型・為替ヘッジあり) (年2回決算型・為替ヘッジあり) | (毎月決算型・為替ヘッジなし) (年2回決算型・為替ヘッジなし) |
| Class J JPY hedged-mdist | Class J JPY-mdist |
◆投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、以下の概要を参照しております。
| ファンド名 | UBS(HK)ファンド・シリーズ-チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD) |
| ファンド形態 | 香港籍外国投資信託(円建て) |
| 運用の基本方針 | 大中華圏(中国・香港・マカオ等を含みます。)の企業等の発行するハイイールド債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 大中華圏(中国・香港・マカオ等を含みます。)の企業等の発行するハイイールド債券を主要投資対象とします。 |
| 解約制限等 | 1日の解約額がファンドの純資産総額の10%を超える等大量の解約が集中した場合、管理会社はファンド売却申込の一部または全部の受付を行わない場合があります。 |
| 投資運用会社 | UBSアセット・マネジメント(香港)リミテッド |
| 管理報酬等 | ① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.59%以内 ④ 信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。※ |
| ファンド名 | UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け) |
| ファンド形態 | 国内籍追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 信託報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.044%(税抜年率0.04%) ④その他費用※:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息、組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額等 |
注 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。