有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)投資リスク
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① 金利変動リスク
公社債等の価格は、金利変動の影響を受け変動します。一般的に金利が上昇した場合には公社債等の価格は下落します。組入公社債等の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
公社債等の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債等の価格は下落します。また、投資している有価証券等の発行企業の倒産、財務状況または信用状況が悪化した場合、もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等の影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、投資適格未満(BB+以下)の公社債等に投資を行う場合、投資適格の公社債等に比較して、前述のリスクは相対的に高くなります。
③ 劣後債固有のリスク
一般的に、劣後債は普通社債等に比べて市場規模や取引量が小さく、流動性が低いため、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
[弁済の劣後]
一般的に、劣後債の法的弁済順位は普通社債に劣後します。したがって、発行体が倒産等となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、劣後債は元利金の支払を受けられません。また、一般的に普通社債と比較して低い格付けが格付機関により付与されています。
[繰上償還の延期]
一般的に、劣後債には繰上償還(コール)条項が設定されており、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。予定された期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合には、当該劣後債の価格が大きく下落することがあります。
[利息の繰延べまたは停止]
劣後債には利息の支払繰延条項を有するものがあり、発行体の財務状況や収益の悪化等により、利息の支払いが繰延べまたは停止される可能性があります。
④ 為替変動リスク
<為替ヘッジあり>組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、円金利が当該外貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
<為替ヘッジなし>組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、ファンドの組入資産の価格が予想外に下落し、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。新興諸国や地域によっては、政治・経済情勢が不安定となったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が大幅に変更されることがあります。これらの事由が発生した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑦ その他のリスク
信託期間内に組入債券が償還した場合や組入債券を途中売却した場合等においては、現金比率の高まりや利回りの低い債券への再投資等により、ポートフォリオの利回りが低下する場合があります。
※為替ヘッジコストは固定されるものではなく、市場環境等により変動します。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 大量解約による資金流出に伴う留意点
当ファンドは、解約資金を手当するために、組入有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。
その場合、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額が変動する場合があります。
③ 収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
④ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。
⑤ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥ 解約申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全には網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議

※上記の委員会は、代表取締役社長、債券運用部長、株式運用部長、機関投資家営業部長、オペレーション部長、コンプライアンス部長、法務部長、投信営業部長、人事・総務部長および経理部長により構成されています。
※上記体制は、2021年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① 金利変動リスク
公社債等の価格は、金利変動の影響を受け変動します。一般的に金利が上昇した場合には公社債等の価格は下落します。組入公社債等の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 信用リスク
公社債等の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債等の価格は下落します。また、投資している有価証券等の発行企業の倒産、財務状況または信用状況が悪化した場合、もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等の影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
なお、投資適格未満(BB+以下)の公社債等に投資を行う場合、投資適格の公社債等に比較して、前述のリスクは相対的に高くなります。
③ 劣後債固有のリスク
一般的に、劣後債は普通社債等に比べて市場規模や取引量が小さく、流動性が低いため、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
[弁済の劣後]
一般的に、劣後債の法的弁済順位は普通社債に劣後します。したがって、発行体が倒産等となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、劣後債は元利金の支払を受けられません。また、一般的に普通社債と比較して低い格付けが格付機関により付与されています。
[繰上償還の延期]
一般的に、劣後債には繰上償還(コール)条項が設定されており、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。予定された期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合には、当該劣後債の価格が大きく下落することがあります。
[利息の繰延べまたは停止]
劣後債には利息の支払繰延条項を有するものがあり、発行体の財務状況や収益の悪化等により、利息の支払いが繰延べまたは停止される可能性があります。
④ 為替変動リスク
<為替ヘッジあり>組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、円金利が当該外貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
<為替ヘッジなし>組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、ファンドの組入資産の価格が予想外に下落し、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。新興諸国や地域によっては、政治・経済情勢が不安定となったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が大幅に変更されることがあります。これらの事由が発生した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
⑦ その他のリスク
信託期間内に組入債券が償還した場合や組入債券を途中売却した場合等においては、現金比率の高まりや利回りの低い債券への再投資等により、ポートフォリオの利回りが低下する場合があります。
※為替ヘッジコストは固定されるものではなく、市場環境等により変動します。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② 大量解約による資金流出に伴う留意点
当ファンドは、解約資金を手当するために、組入有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。
その場合、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額が変動する場合があります。
③ 収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
④ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。
⑤ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥ 解約申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全には網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議

| リスク管理委員会 | コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。 |
※上記の委員会は、代表取締役社長、債券運用部長、株式運用部長、機関投資家営業部長、オペレーション部長、コンプライアンス部長、法務部長、投信営業部長、人事・総務部長および経理部長により構成されています。
※上記体制は、2021年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。