- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
2025/02/14 9:27- #2 その他の手数料等(連結)
11) 前各号に準ずる費用であり以下に規定する支払方法によることが相当であると委託者が合理的に判断する費用
委託会社は、上記⑥の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.1%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑥の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。諸経費は、マザーファンドに関連して生じた諸経費のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。
2025/02/14 9:27- #3 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
※属性区分表の定義
| その他資産(投資信託証券(株式 一般)) | 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性に限定されないものに投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| 年1回 | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| 北米* | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| ファミリーファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
| 為替ヘッジなし | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
*北米以外の企業にも投資する場合があります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、上記を含む各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページをご参照ください。
2025/02/14 9:27- #4 受益者の権利等(連結)
(4) 反対者の買取請求権およびその不適用
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項は、重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、委託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権にかかる投資信託財産をもって買い取ることを請求することができると定めています。ただし、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項において、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託については適用しないと定めています。当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
2025/02/14 9:27- #5 委託会社等の概況(連結)
委託会社の監査役は、1名以上とし、監査役は、法令もしくは定款に違反する行為、不正な行為、またはこれらの行為をするおそれがあると認める場合において、これを取締役会に報告するために必要があるときその他必要があると認めるときは、取締役会の招集を請求し、または取締役会を招集することができます。監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。
委託会社は、意思決定のための組織体制として、取締役会の下に、投資信託等にかかるガバナンスを管轄する委員会を設置しています。同委員会は各投資信託の運用方針、運用ガイドライン、手数料、分配方針等を含む投資信託に関する重要事項を審議し、決定します。
② 投資運用の意思決定機構
2025/02/14 9:27- #6 投資対象(連結)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2025/02/14 9:27- #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年4回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資運用受託報酬
2025/02/14 9:27- #8 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会の規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
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