有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)
(1) ファンドのリスク
■基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
当ファンドが有する主なリスク(ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドが有するリスクを含みます。)は以下の通りです。
<株価変動リスク>当ファンドは、実質的に米国の株式を主要な投資対象としますので、その基準価額は、株式(米国預託証券(ADR)等を含みます。)の値動きにより、大きく変動することがあります。
株価は、発行企業の業績、市場での需給関係、政治・経済・社会情勢等の影響を受けて、ときには大きく変動します。発行企業が経営不安や倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
<為替変動リスク>当ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接受けます。したがって、為替相場が円高方向に進んだ場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、為替相場は大きく変動する場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
■その他の変動要因
<中小型株投資リスク>当ファンドは中小型株に投資することがありますが、時価総額が小さい企業の株式は、大規模企業の株式よりも価格の変動が大きくなる場合があります。
<エマージング・マーケットおよびカントリー・リスク>当ファンドは米国以外の企業に投資することがあり、エマージング・マーケットの株式も投資対象としています。エマージング・マーケットは先進国と比較して市場が成熟していないため、流動性が低く、価格の変動性も大きいことから、価格変動リスクが高くなる傾向にあります。また新興国は先進国と比較すると政情が不安定な国や地域が多く、投資対象国・地域における政治体制の変更、法令の変更、経済情勢の変化等の影響が市場におよぶリスクが高くなります。これらのリスクにより、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
<流動性リスク>証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済・社会情勢の急変時等においては、市場への影響により、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。この場合、運用の基本方針にしたがった運用ができなくなる場合があります。
<ファンドの資金流出に伴うリスク>換金代金の支払資金を手当するため、保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの換金代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
<運用スタイルリスク>市場環境や投資心理によっては、運用スタイルの人気、不人気が変動する場合があります。当ファンドは成長株投資のアプローチを取りますが、他の運用スタイルを採用している株式ファンドほどの運用成果が得られないおそれがあります。成長株は他よりも変動しやすい傾向があり、その価格変動は株式市場全体よりも大きくなる可能性があります。成長株の特徴として、今期や来期の収益悪化予測を受けて株価が急落した時や、下落相場時に、株価下落を緩衝する効果のある配当が期待できないことなどが挙げられます。
<カウンターパーティリスクおよび信用リスク>外国為替予約取引等の相対取引の相手方(カウンターパーティ)が、財政難や営業不振、破綻などの理由により債務を履行しない場合、ファンドが損失を被ります。また、有価証券の発行体において、財政難や営業不振などが生じ、企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)した場合、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
<デリバティブ取引に伴うリスク>ファンドでは、デリバティブ(有価証券先物取引、オプション、スワップ等の金融派生商品)を利用することがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格が変動することがあるため、価格が大きく下落する場合があります。この場合、ファンドの基準価額はデリバティブの価格変動の影響を受けます。
<未上場株式の組入リスク>ファンドでは、未上場会社の株式に投資することがあります。未上場株式は流動性が低いため、直ちに売却できないことも考えられ、また、株式の転売が契約上制限されていることがあり、ファンドの資金流動性に影響を与え、基準価額に悪影響を及ぼす場合があります。さらに未上場会社は規模が小さいこと等の観点から、社会、政治、経済の情勢変化から大きな影響を受けやすく、予想に反し、会社の業績、資金調達などにおいて懸念が生じるリスクが高い傾向にあり、このような懸念に起因して未上場株式の時価評価額が低下する場合があります。
■その他の留意点
<繰上償還に関わる留意点>受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
<買付・解約の中止等に関わる留意点>金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争、疫病等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けたそれらの申込みの受付けを取り消すことがあります。この場合、運用の基本方針にしたがった運用ができなくなる場合があります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国事業体への米国を起源とする特定の支払いは、例外が適用されない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。
現在、FATCAのもとでは、(ⅰ)米国外の投資法人や投資信託といったファンドを含む外国金融機関(ただし米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)または居住国に、直接および間接的な米国の口座保有者に関する情報を収集して開示することに同意しているか、またはこれらの要件から免除されており当該免除につき証明書の提出等による証明を行っている場合を除く)、(ⅱ)その他の特定の外国の事業体(ただし、直接または間接的な米国の口座保有者に関する一定の情報につき証明書の提出等による証明を行っている場合を除く)に対して、定額または確定可能な年次または定期的な額の米国源泉の所得(分配金を含む)の全部または一部に30%の源泉徴収税が課されますが、一部解約や償還による総受取額については、米国当局より別途、異なる内容の指針が発表されない限り、30%の源泉徴収税の対象となりません。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、当ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。
当ファンドがFATCAによる源泉徴収の対象とならないためには、外国金融機関として、米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)に登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を当ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人、および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国事業体または外国事業体(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、当ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
当ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、当ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、当ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、当ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、当ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務省または国税庁に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に関わる留意点>外国の金融機関を利用した国境を越える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(以下「CRS」といいます。)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、2018年1月1日以後、日本でも開始されました。
本制度の開始に伴い、販売会社において、CRS関連法令に基づき、証券取引口座をお持ちのお客様(個人、法人は問いません。以下同じ。)の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある国(以下「住所等所在地国」といいます。)」を特定する義務があります。また、受益者におかれましても、販売会社に「居住地国」等をお届出いただく義務があります。
「居住地国」や「住所等所在地国」が、CRS関連法令で指定された外国等(「CRS対象国」といいます。)である場合、国税庁への報告対象となり、受益者の情報が販売会社より国税庁に報告されます。当該情報は、日本と外国との租税条約等に基づき、CRS対象国の税務当局に自動的に交換されます。
<米国商品先物取引委員会の規則等に関する開示について>当ファンドは、米国1940年投資会社法のもとでの登録を行っていません。また、委託者およびマザーファンドにおいて運用委託されている者が米国商品先物取引委員会(以下、「CFTC」といいます。)ルール4.13(a)(3)に従いコモディティー・プール・オペレーターとしての登録についての適用除外を受けているため、当ファンドに関するいかなる開示書類も、CFTCが定める規則その他の要件の適用を受けません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
<リスクの管理体制>ティー・ロウ・プライスでは、グループ全体で包括的に運用リスクを管理する体制としています。
運用チームがポートフォリオのモニタリングを行い、その運用リスクを管理するとともに、運用部門とは独立したリスク管理部門によるリスク管理も行われております。
法令、規則および運用ガイドライン等の遵守にあたっては、インベストメント・コンプライアンスが運用部門から独立したモニタリングを行っています。
委託会社の取締役会や委員会およびグループでの委員会等においても、リスク管理を行う多層的なアプローチにより、牽制機能を効かせております。
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
(3) 参考情報

■基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
当ファンドが有する主なリスク(ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドが有するリスクを含みます。)は以下の通りです。
<株価変動リスク>当ファンドは、実質的に米国の株式を主要な投資対象としますので、その基準価額は、株式(米国預託証券(ADR)等を含みます。)の値動きにより、大きく変動することがあります。
株価は、発行企業の業績、市場での需給関係、政治・経済・社会情勢等の影響を受けて、ときには大きく変動します。発行企業が経営不安や倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
<為替変動リスク>当ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接受けます。したがって、為替相場が円高方向に進んだ場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、為替相場は大きく変動する場合があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
■その他の変動要因
<中小型株投資リスク>当ファンドは中小型株に投資することがありますが、時価総額が小さい企業の株式は、大規模企業の株式よりも価格の変動が大きくなる場合があります。
<エマージング・マーケットおよびカントリー・リスク>当ファンドは米国以外の企業に投資することがあり、エマージング・マーケットの株式も投資対象としています。エマージング・マーケットは先進国と比較して市場が成熟していないため、流動性が低く、価格の変動性も大きいことから、価格変動リスクが高くなる傾向にあります。また新興国は先進国と比較すると政情が不安定な国や地域が多く、投資対象国・地域における政治体制の変更、法令の変更、経済情勢の変化等の影響が市場におよぶリスクが高くなります。これらのリスクにより、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
<流動性リスク>証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済・社会情勢の急変時等においては、市場への影響により、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。この場合、運用の基本方針にしたがった運用ができなくなる場合があります。
<ファンドの資金流出に伴うリスク>換金代金の支払資金を手当するため、保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの換金代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
<運用スタイルリスク>市場環境や投資心理によっては、運用スタイルの人気、不人気が変動する場合があります。当ファンドは成長株投資のアプローチを取りますが、他の運用スタイルを採用している株式ファンドほどの運用成果が得られないおそれがあります。成長株は他よりも変動しやすい傾向があり、その価格変動は株式市場全体よりも大きくなる可能性があります。成長株の特徴として、今期や来期の収益悪化予測を受けて株価が急落した時や、下落相場時に、株価下落を緩衝する効果のある配当が期待できないことなどが挙げられます。
<カウンターパーティリスクおよび信用リスク>外国為替予約取引等の相対取引の相手方(カウンターパーティ)が、財政難や営業不振、破綻などの理由により債務を履行しない場合、ファンドが損失を被ります。また、有価証券の発行体において、財政難や営業不振などが生じ、企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)した場合、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
<デリバティブ取引に伴うリスク>ファンドでは、デリバティブ(有価証券先物取引、オプション、スワップ等の金融派生商品)を利用することがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デリバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産の価格変動と比べてより大きく価格が変動することがあるため、価格が大きく下落する場合があります。この場合、ファンドの基準価額はデリバティブの価格変動の影響を受けます。
<未上場株式の組入リスク>ファンドでは、未上場会社の株式に投資することがあります。未上場株式は流動性が低いため、直ちに売却できないことも考えられ、また、株式の転売が契約上制限されていることがあり、ファンドの資金流動性に影響を与え、基準価額に悪影響を及ぼす場合があります。さらに未上場会社は規模が小さいこと等の観点から、社会、政治、経済の情勢変化から大きな影響を受けやすく、予想に反し、会社の業績、資金調達などにおいて懸念が生じるリスクが高い傾向にあり、このような懸念に起因して未上場株式の時価評価額が低下する場合があります。
■その他の留意点
<繰上償還に関わる留意点>受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または取引市場の大幅な変動等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
<買付・解約の中止等に関わる留意点>金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争、疫病等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けたそれらの申込みの受付けを取り消すことがあります。この場合、運用の基本方針にしたがった運用ができなくなる場合があります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点>外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいます。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国事業体への米国を起源とする特定の支払いは、例外が適用されない限り、30%の源泉徴収税の対象となります。
現在、FATCAのもとでは、(ⅰ)米国外の投資法人や投資信託といったファンドを含む外国金融機関(ただし米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)または居住国に、直接および間接的な米国の口座保有者に関する情報を収集して開示することに同意しているか、またはこれらの要件から免除されており当該免除につき証明書の提出等による証明を行っている場合を除く)、(ⅱ)その他の特定の外国の事業体(ただし、直接または間接的な米国の口座保有者に関する一定の情報につき証明書の提出等による証明を行っている場合を除く)に対して、定額または確定可能な年次または定期的な額の米国源泉の所得(分配金を含む)の全部または一部に30%の源泉徴収税が課されますが、一部解約や償還による総受取額については、米国当局より別途、異なる内容の指針が発表されない限り、30%の源泉徴収税の対象となりません。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府との間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定の下で、当ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。
当ファンドがFATCAによる源泉徴収の対象とならないためには、外国金融機関として、米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)に登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を当ファンドに義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米国人、および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国事業体または外国事業体(以下「米国所有外国事業体」といいます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、当ファンドから報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
当ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、当ファンドがこの30%の源泉徴収税を免除される保証もありません。
各受益者は、当ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、当ファンドから、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受ける可能性があることをご認識ください。これに関し、当ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体である受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守していない受益者に関する情報を日本の財務省または国税庁に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
<共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に関わる留意点>外国の金融機関を利用した国境を越える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(以下「CRS」といいます。)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、2018年1月1日以後、日本でも開始されました。
本制度の開始に伴い、販売会社において、CRS関連法令に基づき、証券取引口座をお持ちのお客様(個人、法人は問いません。以下同じ。)の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある国(以下「住所等所在地国」といいます。)」を特定する義務があります。また、受益者におかれましても、販売会社に「居住地国」等をお届出いただく義務があります。
「居住地国」や「住所等所在地国」が、CRS関連法令で指定された外国等(「CRS対象国」といいます。)である場合、国税庁への報告対象となり、受益者の情報が販売会社より国税庁に報告されます。当該情報は、日本と外国との租税条約等に基づき、CRS対象国の税務当局に自動的に交換されます。
<米国商品先物取引委員会の規則等に関する開示について>当ファンドは、米国1940年投資会社法のもとでの登録を行っていません。また、委託者およびマザーファンドにおいて運用委託されている者が米国商品先物取引委員会(以下、「CFTC」といいます。)ルール4.13(a)(3)に従いコモディティー・プール・オペレーターとしての登録についての適用除外を受けているため、当ファンドに関するいかなる開示書類も、CFTCが定める規則その他の要件の適用を受けません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
<リスクの管理体制>ティー・ロウ・プライスでは、グループ全体で包括的に運用リスクを管理する体制としています。
運用チームがポートフォリオのモニタリングを行い、その運用リスクを管理するとともに、運用部門とは独立したリスク管理部門によるリスク管理も行われております。
法令、規則および運用ガイドライン等の遵守にあたっては、インベストメント・コンプライアンスが運用部門から独立したモニタリングを行っています。
委託会社の取締役会や委員会およびグループでの委員会等においても、リスク管理を行う多層的なアプローチにより、牽制機能を効かせております。
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
(3) 参考情報
