有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
① 信託財産の組入有価証券の売買委託手数料その他信託財産の運用にかかる費用
② 外貨建資産の保管等費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他、信託事務の処理等に要する諸費用
1) 法定書類等の作成に要する費用(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷、交付および提出にかかる費用)
2) 監査費用
3) 計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)にかかる費用 等
委託会社は、上記⑥の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.1%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑥の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)および計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。諸経費は、マザーファンドに関連して生じた諸経費のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。
なお、上記①~⑤の費用については、ファンドまたはマザーファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
① 信託財産の組入有価証券の売買委託手数料その他信託財産の運用にかかる費用
② 外貨建資産の保管等費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他、信託事務の処理等に要する諸費用
1) 法定書類等の作成に要する費用(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷、交付および提出にかかる費用)
2) 監査費用
3) 計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)にかかる費用 等
委託会社は、上記⑥の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.1%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑥の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)および計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。諸経費は、マザーファンドに関連して生じた諸経費のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。
なお、上記①~⑤の費用については、ファンドまたはマザーファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。