有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「新生 ショートターム・マザーファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象ファンドの概要
1)「UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け)」
2)新生 ショートターム・マザーファンド
投資先ファンドおよび親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「新生 ショートターム・マザーファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象ファンドの概要
1)「UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け)」
| ファンド名 | UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け) | ||||||
| 形態 | 国内籍円建て投資信託 追加型株式投資信託/適格機関投資家私募/ファミリー・ファンド方式 | ||||||
| 投資態度 | ①UBSニュー・メジャー・エコノミーズ債券マザーファンド受益証券(以下、「マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて、新興諸国の政府、政府機関、もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券を投資対象とし、高水準の利息等収益の確保と売買益の獲得を目指します。 ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、組入対象とする債券は、組入れ時において、原則として1つ以上の国際的格付評価機関からBB-格相当以上の格付けを有している銘柄、および格付けを取得していないものについては当該格付けと同等の信用力を有すると委託会社から運用指図に関する権限を委託された投資顧問会社が判断した銘柄とします。 ③実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 ④市場のバリュエーションが極端に割高となった場合や、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を流動資産に実質的に投資することがあります。 ⑤マザーファンド受益証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 ⑥資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。 | ||||||
| 投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限ります。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | ||||||
| 信託報酬、 その他費用 | 信託報酬は、信託財産の純資産総額に年率0.715%(税抜年率0.65%)を乗じて得た額とします。配分は以下の通りです。(括弧内税抜、年率表示)
| ||||||
| 決算頻度、 決算日 | 年1回、原則毎年11月25日(休日の場合は翌営業日) | ||||||
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | ||||||
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク | ||||||
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2)新生 ショートターム・マザーファンド
| ファンド名 | 新生 ショートターム・マザーファンド |
| 商品分類 | 親投資信託(マザーファンド) |
| 運用の基本 | わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 設定日 | 2006年12月27日(水) |
| 信託期間 | 無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。 |
| 収益分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |