有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/29-2024/12/30)
(3)【信託期間】
2027年1月20日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第47条第1項、第49条第1項、第50条第1項および第52条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
2027年1月20日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第47条第1項、第49条第1項、第50条第1項および第52条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。