有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【投資方針】
イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
ロ 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
ハ 上記イの基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
ニ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ホ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ヘ 安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。
(イ)投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的



イ 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。
ロ 信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
ハ 上記イの基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
ニ 株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ホ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ヘ 安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。
(イ)投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的


