有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年4月8日)

【提出】
2020/07/02 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
イ 信託契約の一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、解約請求(一部解約の実行請求)をすることはできません。
ロ 交換請求
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と信託財産に属する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託会社は、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに交換請求が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求の翌営業日を交換請求受付日として、当該交換請求を受け付けます。受益者は、交換請求にかかる一定口数(当該口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定める口数をいい、以下「交換請求口数」といいます。)の整数倍の受益権をもって交換請求を行うことができます。
受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ロ)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとします。当該抹消にかかる手続きおよび交換株式にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ハ)委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。
交換にかかる受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。以下同じ。)の整数倍とします。
販売会社は、交換時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を当該交換請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
(ニ)委託会社は、受託会社に対し、上記(ハ)により計算された口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行った受益者が、対象指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、上記(ハ)の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記(ハ)の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)に上記(ハ)に基づき計算された数を乗じて得た金額とします。
(ホ)受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替の請求を行うものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求の受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる株式の増加の記載または記録が行われます。
(ヘ)委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
(ト)受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび上記(ヘ)の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
(チ)申込不可日
上記にかかわらず、交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは行いません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して2営業日間
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日間
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
(リ)上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた交換請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
ハ 受益権の買取請求
販売会社は、以下(イ)、(ロ)に該当する場合で受益者の請求があるときは、その翌営業日を買取請求受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、(ロ)の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
(イ)交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
(ロ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取り時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を当該買取請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

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