有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年4月8日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
イ 個人受益者の場合
(イ)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
売却時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。
(ロ)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
(ハ)受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記(イ)の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
(ニ)償還時
償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
ロ 法人受益者の場合
(イ)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
(ロ)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されます。
収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
(ハ)受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記(イ)の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
(ニ)償還時
償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。
また、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
イ 個人受益者の場合
(イ)受益権の売却時の課税
売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
売却時の損失(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。
(ロ)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
(ハ)受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記(イ)の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
(ニ)償還時
償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。
また、償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。
ロ 法人受益者の場合
(イ)受益権の売却時の課税
受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
(ロ)収益分配金の受取り時の課税
収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、他の法人所得と合算して課税されます。
収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
(ハ)受益権と現物株式との交換
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記(イ)の受益権の売却時と同様の取扱いとなります。
(ニ)償還時
償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。
また、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。