(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.132%(税抜き0.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。 |
| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
配分 (年率) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | | 0.08% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | | | | | | | *委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシーおよびインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドへの報酬(委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額)が含まれています。 |
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
| 配分先 | 役務の内容 | | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |