半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前計算期間(2023年7月10日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
当中間計算期間(2024年1月10日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)当中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(1口当たり情報に関する注記)
参考情報
当ファンドは、「先進国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「先進国債券インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2023年7月10日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2024年1月10日現在)
(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、当ファンドの中間計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 前計算期間 (2023年7月10日現在) | 当中間計算期間 (2024年1月10日現在) | ||
| 1.期首元本額 | 509,638,200円 | 1.期首元本額 | 11,269,081,905円 |
| 期中追加設定元本額 | 12,096,366,229円 | 期中追加設定元本額 | 9,977,091,518円 |
| 期中解約元本額 | 1,336,922,524円 | 期中解約元本額 | 2,937,811,910円 |
| 2.計算期間末日における受益権の総数 | 2.中間計算期間末日における受益権の総数 | ||
| 11,269,081,905口 | 18,308,361,513口 | ||
| 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,161,736,031円であります。 | 3.元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,421,634,367円であります。 | ||
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 前中間計算期間 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 | 当中間計算期間 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 |
| 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 |
| 委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%の金額を、当該報酬の中から支払っています。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | 前計算期間 (2023年7月10日現在) | 当中間計算期間 (2024年1月10日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 中間貸借対照表計上額は中間期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前計算期間(2023年7月10日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| アメリカドル | 5,324,609,356 | - | 5,256,988,402 | 67,620,954 |
| カナダドル | 202,845,081 | - | 199,763,136 | 3,081,945 |
| ユーロ | 2,631,788,595 | - | 2,609,904,767 | 21,883,828 |
| イギリスポンド | 648,910,360 | - | 646,881,895 | 2,028,465 |
| スイスフラン | 31,768,660 | - | 31,548,695 | 219,965 |
| スウェーデンクローネ | 14,762,418 | - | 14,506,265 | 256,153 |
| ノルウェークローネ | 9,538,713 | - | 9,496,166 | 42,547 |
| デンマーククローネ | 25,400,327 | - | 25,182,687 | 217,640 |
| オーストラリアドル | 182,419,994 | - | 180,726,474 | 1,693,520 |
| ニュージーランドドル | 25,320,520 | - | 25,237,259 | 83,261 |
| 香港ドル | 3,177,102 | - | 3,141,449 | 35,653 |
| シンガポールドル | 40,150,177 | - | 39,751,735 | 398,442 |
| イスラエルシュケル | 24,337,875 | - | 24,124,658 | 213,217 |
| 合 計 | 9,165,029,178 | - | 9,067,253,588 | 97,775,590 |
為替予約の時価
(1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
当中間計算期間(2024年1月10日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売 建 | ||||
| アメリカドル | 8,676,088,538 | - | 8,756,942,076 | △80,853,538 |
| カナダドル | 340,442,887 | - | 342,610,513 | △2,167,626 |
| ユーロ | 4,288,531,607 | - | 4,332,425,574 | △43,893,967 |
| イギリスポンド | 1,133,393,770 | - | 1,148,007,605 | △14,613,835 |
| スイスフラン | 56,129,263 | - | 56,491,141 | △361,878 |
| スウェーデンクローネ | 25,435,436 | - | 25,761,724 | △326,288 |
| ノルウェークローネ | 16,302,404 | - | 16,428,852 | △126,448 |
| デンマーククローネ | 37,720,199 | - | 38,123,556 | △403,357 |
| オーストラリアドル | 279,476,399 | - | 280,433,339 | △956,940 |
| ニュージーランドドル | 44,914,195 | - | 45,275,020 | △360,825 |
| 香港ドル | 5,281,303 | - | 5,326,130 | △44,827 |
| シンガポールドル | 63,503,575 | - | 63,989,632 | △486,057 |
| イスラエルシュケル | 43,883,043 | - | 43,598,591 | 284,452 |
| 合 計 | 15,011,102,619 | - | 15,155,413,753 | △144,311,134 |
為替予約の時価
(1)当中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| 前計算期間 (2023年7月10日現在) | 当中間計算期間 (2024年1月10日現在) |
| 1口当たり純資産額 0.8082円 | 1口当たり純資産額 0.8131円 |
| (1万口当たり純資産額 8,082円) | (1万口当たり純資産額 8,131円) |
参考情報
当ファンドは、「先進国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「先進国債券インデックス マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区 分 | 注記 番号 | (2023年7月10日現在) | (2024年1月10日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 588,674,993 | 481,614,137 | |
| コール・ローン | 131,940,595 | 384,432,581 | |
| 国債証券 | 47,716,766,132 | 74,905,579,335 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 730,170 | |
| 未収利息 | 276,823,056 | 494,050,050 | |
| 前払費用 | 46,871,767 | 69,427,500 | |
| 流動資産合計 | 48,761,076,543 | 76,335,833,773 | |
| 資産合計 | 48,761,076,543 | 76,335,833,773 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 238,200 | - | |
| 未払金 | 638,343,766 | 696,589,759 | |
| 未払解約金 | 67,330,164 | 134,573,968 | |
| 未払利息 | 361 | 1,053 | |
| その他未払費用 | - | 1,326 | |
| 流動負債合計 | 705,912,491 | 831,166,106 | |
| 負債合計 | 705,912,491 | 831,166,106 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 43,131,455,544 | 64,494,745,955 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,923,708,508 | 11,009,921,712 | |
| 元本等合計 | 48,055,164,052 | 75,504,667,667 | |
| 純資産合計 | 48,055,164,052 | 75,504,667,667 | |
| 負債純資産合計 | 48,761,076,543 | 76,335,833,773 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)等に上場されている有価証券は、原則として外国金融商品市場等における最終相場、外国金融商品市場等に上場されていない有価証券は、原則として金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しません。)又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (2023年7月10日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 9,984,868,771円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 41,968,893,653円 |
| 同期中における解約元本額 | 8,822,306,880円 |
| 同計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| 先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | 8,086,133,804円 |
| 先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | 35,045,321,740円 |
| 合計 | 43,131,455,544円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 43,131,455,544口 |
| (2024年1月10日現在) | |
| 1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額 | 43,131,455,544円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 31,433,688,847円 |
| 同期中における解約元本額 | 10,070,398,436円 |
| 同中間計算期間末日における元本の内訳 | |
| (保有ファンド名) | (金 額) |
| 先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け) | 12,839,359,597円 |
| 先進国債券インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け) | 51,655,386,358円 |
| 合計 | 64,494,745,955円 |
| 2.本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数 | 64,494,745,955口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2023年7月10日現在) | (2024年1月10日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | (3)上記以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項 | 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2023年7月10日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| ユーロ | 62,751,600 | - | 62,513,400 | △238,200 |
| 合 計 | 62,751,600 | - | 62,513,400 | △238,200 |
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2024年1月10日現在)
| 種 類 | 契約額等(円) | うち 1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買 建 | ||||
| アメリカドル | 110,657,311 | - | 110,670,561 | 13,250 |
| カナダドル | 14,553,810 | - | 14,590,084 | 36,274 |
| ユーロ | 136,367,250 | - | 136,826,738 | 459,488 |
| イギリスポンド | 50,484,775 | - | 50,581,410 | 96,635 |
| スウェーデンクローネ | 8,030,211 | - | 8,047,374 | 17,163 |
| ノルウェークローネ | 10,134,597 | - | 10,204,086 | 69,489 |
| オーストラリアドル | 12,580,620 | - | 12,582,466 | 1,846 |
| シンガポールドル | 11,378,220 | - | 11,414,245 | 36,025 |
| 合 計 | 354,186,794 | - | 354,916,964 | 730,170 |
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2023年7月10日現在) | (2024年1月10日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.1142円 | 1口当たり純資産額 1.1707円 |
| (1万口当たり純資産額 11,142円) | (1万口当たり純資産額 11,707円) |