有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
| 購入方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。 なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。 |
| 購入申込不可日 | ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日またはオーストラリア証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。 |
| 購入単位 | お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 *分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」の2コースがあります。 *「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 |
| 購入申込締切時間 | ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。 ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 |
| 購入価額 | 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 購入代金の支払い | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 購入の申し込みにかかる受益権の取り扱い | ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。 ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 |