- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/27-2023/10/26)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります)の種類は、次に掲げ
るものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)」及び「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2023年11月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)
2. FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります)の種類は、次に掲げ
るものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)」及び「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2023年11月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||||||||||||||||||||
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | ||||||||||||||||||||
| 主要投資対象 | 「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REIT インデックス マザーファンド」、「グローバルREIT インデックス マザーファンド」、「先進国ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり」及び「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。 なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。 | ||||||||||||||||||||
| 投資態度 | ①主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界※の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)、債券、及び不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券(以下「金」といいます。)に実質的に分散投資します。 ※REITは新興国を含みません。 ②「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更します。各ポートフォリオを構成する資産及びマザーファンド受益証券は以下の通りとします。
※1株式、債券及びREIT内の各マザーファンド受益証券の構成比は、日本、先進国(日本を除きます。以下同じ)及び新興国のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率(REITは、日本及び先進国のGDP総額の比率)に基づき定め、原則として年1回見直しを行います。 ※2基準価額の下落抑制を目的として委託者が必要と判断した場合には、「リスク抑制ポートフォリオ」を構成する各マザーファンド受益証券の全部または一部に代えて、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。 ③リスク抑制ポートフォリオの実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 | ||||||||||||||||||||
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投 資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 | ||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 | ||||||||||||||||||||
| 決算日 | 年1回:毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||||||||||
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 | ||||||||||||||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.275%(税抜 年0.25%) | ||||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | 一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た金額とします。 | ||||||||||||||||||||
| 設定日 | 2020年1月30日 | ||||||||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||||
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2. FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として、「短期金融資産 マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | マザーファンドの受益証券(以下、「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等を中心に投資を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.143%(税抜 0.13%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2010年6月14日 |
| 信託期間 | 原則として、無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |