有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクの存在する場合があることにご注意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 為替変動リスク
ファンドが投資する米ドル建て投資信託証券に対し、対円での為替ヘッジを行いません。したがって、米ドルの為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
③ カントリーリスク
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制等が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
なお、新興国への投資には以下のようなリスクがあります。
1)経済状況の変化に伴うリスク
新興国においては、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に、大きくなる傾向があると考えられます。国全体の経済状況の変化は、当該国内の個々の企業業績にも多大な影響を与えるため、ファンドが主として投資を行う新興国の株式は、先進国市場の株式と比較して、その価格変動が大きくなる傾向があると想定されます。
2)流動性に関するリスク
新興国の証券市場は、先進諸国と比較して、一般に、その市場規模や取引量が小さく、流動性等の問題により、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、株価の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治的・経済的な急変時等においては、流動性が極端に減少し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。
3)政治的・社会的な変化に伴うリスク
新興国においては、政治不安、社会不安、他国との外交関係の悪化等によっても、証券市場の価格変動が大きくなる場合があることが想定されます。また、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、金融商品取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも想定されます。
4)制度、インフラストラクチャーに係るリスク
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済・保管等に係る制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行う当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
5)企業会計や情報開示等に係るリスク
新興国においては、一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
チャイナ・コネクト*1を通じて中国A株*2への投資を行う場合があります。また、中国A株に投資するETF、投資信託等を通じて、間接的に中国A株に投資する場合があります。
チャイナ・コネクトに関連する規則および規制は変更される可能性があり、かかる変更が遡及的効果をもたらす場合があります。当該制度は、割当制限に従います。当該制度を通じた取引が停止された場合、ファンドの当該制度を通じた中国A株への適時の投資が制限される可能性があり、その結果、ファンドの当該制度を通じた中国本土市場へのアクセス、ひいては投資戦略の追求が困難になる可能性があります。チャイナ・コネクトの規制は、売買に対して一定の制限を課しています。したがって、ファンドは、保有する中国A株の処分を適時に行うことができない可能性があります。また、チャイナ・コネクトを通じた取引の適格銘柄の範囲から特定の銘柄が除外されることがあり、この場合、購入予定であった銘柄を購入できなくなる等、ファンドの資産保有状況や投資戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。チャイナ・コネクトの取引日は中国本土と香港の取引日の両方を考慮するため、中国本土市場は取引を行っているが香港市場は閉鎖されている場合があり、ファンドは、そのような日において、中国A株の価格変動のリスクを負う可能性があります。上記のような場合には、ファンドの投資目的の達成が困難になる可能性があります。
ファンドはチャイナ・コネクトを通じて、上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場(スターボード)や深セン証券取引所の新興企業向け市場(チャイネクスト)に上場する新興企業の株式に投資する場合があります。これらの企業は事業規模が小さいため、株式の流動性や株価変動性、回転率が大きく、株価は過大評価され、持続しない可能性があり、流通株式が少ないため株価操作される可能性があります。また、企業の収益性や資本金規制などに関する上場基準は、大企業が上場する中国A株メインボード市場に比べて厳格でなく、上場廃止となるリスクもあり、上場銘柄数が限られているため、少数銘柄へ投資が集中するリスクがあります。これらの事象が組入銘柄に生じた場合、ファンドは重大な損失を被る可能性があり、これにより基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
*1 チャイナ・コネクトとは、中国本土と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現することを目的とした証券取引および決済接続制度であり、上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトを指します。かかる制度により、海外投資家は、香港に拠点を置くブローカーを通じて、中国本土の証券取引所に上場される一定の中国A株を取引することができます。
*2 中国A株とは、中国本土の証券取引所に上場され、人民元で取引されている中国企業の株式をいいます。
④ 中小型株式に関するリスク
ファンドは中小型株式を実質的な主要投資対象とするため、大型株式を主要投資対象とするファンドに比べて、価格変動リスク、信用リスク、流動性に関するリスクが大きくなる場合があります。これらのリスクが顕在化した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、買付・換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・グッド・フライデー、イースター・マンデー
・12月24日、25日および26日
2)運用の基本方針で定める高位の投資割合を保つことを基本とする投資信託証券の管理会社が指定する日には、換金の申込みを受け付けません。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② 流動性リスクに関する留意事項
ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
換金代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの換金代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよび指定投資信託証券の資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤ 繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがあります。
⑥ 収益分配金に関する留意事項
1)ファンドは、決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑦ 信託の途中終了
信託契約の一部解約の申し出により、ファンドの受益権の総口数が25億口を下回ることとなった場合、または市場の大幅な変動などにより運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑧ 買付・換金の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいはすでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。
⑨ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑩ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
⑪ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意事項
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラーのコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性があります。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクその他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑫ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
<流動性リスク管理>流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リスクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は2023年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫

・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクの存在する場合があることにご注意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 為替変動リスク
ファンドが投資する米ドル建て投資信託証券に対し、対円での為替ヘッジを行いません。したがって、米ドルの為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
③ カントリーリスク
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制等が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。
なお、新興国への投資には以下のようなリスクがあります。
1)経済状況の変化に伴うリスク
新興国においては、経済成長率、インフレ率、国際収支、外貨準備高等の各種経済指標によって象徴される経済状況の好転や悪化の度合いおよび速度が、先進国と比較して、一般に、大きくなる傾向があると考えられます。国全体の経済状況の変化は、当該国内の個々の企業業績にも多大な影響を与えるため、ファンドが主として投資を行う新興国の株式は、先進国市場の株式と比較して、その価格変動が大きくなる傾向があると想定されます。
2)流動性に関するリスク
新興国の証券市場は、先進諸国と比較して、一般に、その市場規模や取引量が小さく、流動性等の問題により、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、株価の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治的・経済的な急変時等においては、流動性が極端に減少し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。
3)政治的・社会的な変化に伴うリスク
新興国においては、政治不安、社会不安、他国との外交関係の悪化等によっても、証券市場の価格変動が大きくなる場合があることが想定されます。また、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、金融商品取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも想定されます。
4)制度、インフラストラクチャーに係るリスク
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済・保管等に係る制度やインフラストラクチャーが未発達であったり、証券の売買を行う当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延・不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
5)企業会計や情報開示等に係るリスク
新興国においては、一般に、企業会計や情報開示等に係る法制度や習慣等が、先進国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を十分確保できないことがあります。
チャイナ・コネクト*1を通じて中国A株*2への投資を行う場合があります。また、中国A株に投資するETF、投資信託等を通じて、間接的に中国A株に投資する場合があります。
チャイナ・コネクトに関連する規則および規制は変更される可能性があり、かかる変更が遡及的効果をもたらす場合があります。当該制度は、割当制限に従います。当該制度を通じた取引が停止された場合、ファンドの当該制度を通じた中国A株への適時の投資が制限される可能性があり、その結果、ファンドの当該制度を通じた中国本土市場へのアクセス、ひいては投資戦略の追求が困難になる可能性があります。チャイナ・コネクトの規制は、売買に対して一定の制限を課しています。したがって、ファンドは、保有する中国A株の処分を適時に行うことができない可能性があります。また、チャイナ・コネクトを通じた取引の適格銘柄の範囲から特定の銘柄が除外されることがあり、この場合、購入予定であった銘柄を購入できなくなる等、ファンドの資産保有状況や投資戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。チャイナ・コネクトの取引日は中国本土と香港の取引日の両方を考慮するため、中国本土市場は取引を行っているが香港市場は閉鎖されている場合があり、ファンドは、そのような日において、中国A株の価格変動のリスクを負う可能性があります。上記のような場合には、ファンドの投資目的の達成が困難になる可能性があります。
ファンドはチャイナ・コネクトを通じて、上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場(スターボード)や深セン証券取引所の新興企業向け市場(チャイネクスト)に上場する新興企業の株式に投資する場合があります。これらの企業は事業規模が小さいため、株式の流動性や株価変動性、回転率が大きく、株価は過大評価され、持続しない可能性があり、流通株式が少ないため株価操作される可能性があります。また、企業の収益性や資本金規制などに関する上場基準は、大企業が上場する中国A株メインボード市場に比べて厳格でなく、上場廃止となるリスクもあり、上場銘柄数が限られているため、少数銘柄へ投資が集中するリスクがあります。これらの事象が組入銘柄に生じた場合、ファンドは重大な損失を被る可能性があり、これにより基準価額が下落し、投資元本を割り込むことがあります。
*1 チャイナ・コネクトとは、中国本土と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現することを目的とした証券取引および決済接続制度であり、上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトを指します。かかる制度により、海外投資家は、香港に拠点を置くブローカーを通じて、中国本土の証券取引所に上場される一定の中国A株を取引することができます。
*2 中国A株とは、中国本土の証券取引所に上場され、人民元で取引されている中国企業の株式をいいます。
④ 中小型株式に関するリスク
ファンドは中小型株式を実質的な主要投資対象とするため、大型株式を主要投資対象とするファンドに比べて、価格変動リスク、信用リスク、流動性に関するリスクが大きくなる場合があります。これらのリスクが顕在化した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、買付・換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・グッド・フライデー、イースター・マンデー
・12月24日、25日および26日
2)運用の基本方針で定める高位の投資割合を保つことを基本とする投資信託証券の管理会社が指定する日には、換金の申込みを受け付けません。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② 流動性リスクに関する留意事項
ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
換金代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの換金代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよび指定投資信託証券の資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤ 繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがあります。
⑥ 収益分配金に関する留意事項
1)ファンドは、決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑦ 信託の途中終了
信託契約の一部解約の申し出により、ファンドの受益権の総口数が25億口を下回ることとなった場合、または市場の大幅な変動などにより運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑧ 買付・換金の中止
金融商品取引所等*における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他合理的な事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいはすでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。
⑨ 運用の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、運用の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑩ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
⑪ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意事項
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラーのコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性があります。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクその他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑫ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信されます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされています。
<流動性リスク管理>流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リスクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は2023年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
