有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/01/25)

【提出】
2023/04/25 9:17
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
6)公社債の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
ロ)上記イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)上記イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、為替変動リスクを低減するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
9)資金の借入れ
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)上記イ)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額を超えない額
2.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額を超えない額
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えない額
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
ニ)再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
ホ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引等の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
ファンドは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、ファンドが組み入れる投資信託証券(投資対象ファンド)においてデリバティブ取引等を行なう場合、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。

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