有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

⑤ 米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)に基づく米国税務報告義務
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライアンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」といいます。)が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有される受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」といいます。)に直接報告し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることがあります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは非参加FFI(以下「NPFFI」といいます。)に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意が必要となります。
※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

⑤ 米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)に基づく米国税務報告義務
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライアンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」といいます。)が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有される受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」といいます。)に直接報告し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることがあります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは非参加FFI(以下「NPFFI」といいます。)に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意が必要となります。
※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。