有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)
(2)【投資対象】
有価証券を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託受益証券および投資信託証券(外国籍を含む。)をいいます。以下同じ。)に投資を行います。なお、短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める指定投資信託証券*(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、2)の証券および3)の証券または証書で2)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次の通りとします。
高位の投資割合を保つことを基本とする投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」
その他の投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入れ、担保権等の設定を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
2020年7月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
※MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の小型株式で構成されています。当指数に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
有価証券を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託受益証券および投資信託証券(外国籍を含む。)をいいます。以下同じ。)に投資を行います。なお、短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める指定投資信託証券*(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、2)の証券および3)の証券または証書で2)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次の通りとします。
高位の投資割合を保つことを基本とする投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」
その他の投資信託証券
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入れ、担保権等の設定を行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
2020年7月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | エマージング諸国の小型株式 | |
| 運用の基本方針および主な投資制限 | エマージング諸国の小型株式および株式関連証券への投資を通じて、運用資産の成長を目指します。 ※MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)をベンチマークとして運用します。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・エマージング諸国(エマージング諸国に実質的な事業基盤がある域外企業を含む)の小型株式および小型株式関連証券への投資割合は純資産の2/3以上とします。 ・小型株式とは、取得時にエマージング市場の時価総額の下位30%に含まれる企業の株式を指します。 ・通常、60~120銘柄に投資します。 ・ファンドは、重大なESG(環境・社会・ガバナンス)の要素を参照して運用されます。従って企業価値に影響を与えるような気候変動、環境パフォーマンス(企業がどれだけ環境負荷を削減したかの指標)、労働水準、取締役会構成などの問題が企業のアセスメントにおいて考慮されます。 ・ファンドは、中国B株、中国H株に直接投資することがあり、上海・香港ストック・コネクトもしくは深セン・香港ストック・コネクトを通じて中国A株に純資産の10%まで投資することがあります。 ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用のため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.11%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2014年1月29日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※MSCIエマージング・マーケット・スモールキャップ・インデックス(税引後配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の小型株式で構成されています。当指数に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | 米ドル建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針および主な投資制限 | 主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年7月4日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。