有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。為替予約取引の評価については、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293-1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp/
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。為替予約取引の評価については、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293-1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp/